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急死した起亜自動車下請け日雇い労働者、労災認定受ける


起亜自動車の海外生産工場に派遣されたが、帰国後死亡した下請け業者職員に対して、法院(裁判所)が業務上の災害を認める判決を下した。

20日、ソウル行政法院行政6部(ハム・サンフン首席部長判事)はイ氏の遺族が「労災と認めてくれ」とし、勤労福祉公団を相手にした訴訟で、原告勝訴の判決を下したことを明らかにした。

起亜自動車の中国工場は、内部の機械設置のために国内のA社と契約を結んだ。A社は、B社に下請けを与え、B社にて日雇いで働いてきたイ氏は、2012年1月の一週間、中国で働いた。イ氏は、その年の7月に仕上げ作業のために4日間、再び中国の工場にて仕事をして帰宅後、急なショック症状を見せて死亡した。

遺族は産業災害と認めて欲しいと勤労福祉公団に要請した。しかし、イ氏のように日雇い労働者を主に採用してきたB社の場合、常時労働者がいなくて労災保険の適用対象ではないという理由などにより断られると、イ氏側は訴訟を起こした。

裁判所は「B社は下請けを受けたため、事業主は原則としてA社になる」としてイ氏も元請社のA社で支給する労災保険の適用対象となると判断した。続いて、「イ氏は労働場所が海外であるだけで、実質的には国内にあるA社の指揮によって働いた」とし「産業災害と認めなければならない」と明かした。
  • 毎経ドットコムデジタルニュース局 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-02-20 09:13:31




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