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対価なく貸した通帳でも貸した側に「最高懲役3年」の可能性

就業準備生を相手にした通帳詐欺が急増中 

思わず他の人に貸してやった通帳が、大砲通帳として使用されれば貸した人物が最大懲役3年の刑事処罰を受ける可能性がある。最近、急な入用の金が必要な就業準備生(就活生)を相手に通帳を横取りする詐欺が発生しており、金融監督院が消費者警報を出した。

13日、金融監督院によると今年1月に改正電子金融取引法が施行されたことにより、金のやり取りをしなくても大砲通帳を貸すだけで3年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金の処罰を受ける可能性がある。また、1年間預金口座開設が制限され、既存口座について非対面取引が制限されるなど、他の金融取引に支障が出ることがある。最近各種金融詐欺に利用される大砲通帳が増えている中で、特に就業準備生を対象にした通帳の横取り被害も発生しており注意が必要だ。

金融監督院のキム・ヨンシル庶民金融支援局チーム長は「他の人が通帳を貸してくれと言っても、一切応じてはならない」とし、「通帳(カード)を譲渡、売買した場合にはすぐに発行金融会社に取引(支払い)停止または解除を要請し、警察に通報すること」と要請した。身分証明証を紛失したり、金融取引関連情報が流出した場合には、「個人情報露出者事故予防システム」に登録して追加被害を予防することが出来る。

また、インターネットなどに通帳売買の広告や募集ブローカーを発見した場合には警察庁(112)や金融監督院に通報せねばならない。
  • 毎日経済_ペ・ミジョン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-03-13 13:17:45




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