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息子を相手にした「親不孝訴訟」…父敗訴の理由は?


今年2月に放送終了した『家族同士でどうして』というドラマにて、父親が3人の子供たちを相手に「親不孝訴訟」を提議した。父親が病院に入院しても訪ねても来ず、財産の名義移転を要求する子供たちに成人となるまで育てるのに要した費用を返せという訴訟だった。

ドラマの中の設定と似たような状況が光州地方法院(地裁)にて巻き起こった。

A氏は今年1月に息子B氏を相手に1億4400万ウォンを支払えという「親不孝訴訟」を起こした。成人となるまでに息子を20年間育ててやったにもかかわらず、扶養を過怠したとして一日に2万ウォンずつを計算したものだ。A氏は刑務所で脳出血などの持病を患いながら受刑生活をしているが、息子がこれを無視して薬と金を与えなかったと主張した。

これに光州地方民事12部(部長判事ファン・ジョンス)は、最近A氏が息子を相手に起こした親不孝訴訟にて原告の請求を棄却した。両親が幼い子供を扶養することが義務だとし、息子にかかった費用を取り戻すことは不当だというのが裁判部の判断だ。裁判部は「子供の養育は両親の義務であり、A氏の主張だけでは息子が親不孝をしたり、不法行為をしたと見ることはできない」と判示した。

両親が子供に財産を譲ったり、養育を条件に扶養を過怠した子供たちを相手に損害賠償を起こす事例が増えている。大法院(最高裁)が集計した扶養料支払い請求訴訟は2002年の98件から2010年は203件、2013年には250件と増えている。

親不孝訴訟の大部分は、両親の敗訴で終わっている。両親が子供に財産を贈与を行う過程で扶養の義務にたいする契約書を書かなければ、両親の扶養に関する義務が認められない雰囲気だ。

実際に水原地方法院はC氏が扶養義務を怠った長男夫婦を相手に提議した不当利得金返還請求訴訟にて、「被告は原告に贈与財産2億ウォンを返還せよ」と原告勝利の判決を下した。

裁判部は「持病により日常生活が不便な老母に暴言を吐き、食事も適時準備しないなど不当な対応をした」とし、「しっかり面倒を見るという確認覚書に記載された贈与契約は負担部贈与であり、被告は扶養債務を不履行し、これは解約事由に該当する」と判示した。

キム・ジェヒョン弁護士は、「両親が未成年者を養育することは明らかな義務であり、成人となった子供が両親を扶養することは2次義務をもって経済的な都合の贈与時の条件などを計算して、裁判所で判断すること」だと話した。
  • 毎日経済_光州=パク・ジンジュ記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-05-21 15:06:47




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