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海水浴場で金属探知機を使用して貴金属拾った30代を立件

硬貨は無罪でも宝石は有罪 

  • 海水浴場で金属探知機を使用して貴金属拾った30代を立件
「硬貨は大丈夫だが、砂浜で金の指輪を見つけて売れば罪になる」

最近、金属探知機を利用して海水浴場の砂浜を調べて回り、硬貨や貴金属などを探す人が増えながら、紛失物を拾って販売したときに有罪になるかどうかに関心が集まっている。

釜山北部警察署は27日、金属探知機を利用して海水浴場の砂浜で拾った貴金属を販売した疑い(占有離脱物横領)で30代の男性を書類送検した。この男性は昨年9月から12月まで、深夜時間帯に釜山の海雲台と松島、忠南の大川、全羅南道の嘉界海水浴場などの4か所で海水浴客が紛失した金の指輪などの貴金属19点(時価500万ウォン相当)を拾得して販売した疑いを受けている。

警察の調査の結果、男性はインターネット中古取引サイトで250万ウォンで買った金属探知機を利用して、砂浜で貴金属を見つけたことが明らかになった。

しかし、金属探知機で砂浜に落ちた硬貨を拾って使用したからといって、罪が問われることはない。

警察は「砂浜等に落ちている硬貨は拾って使っても処罰する方法はないが、高価な貴金属などを発見して任意で処分すると、刑法上の占有離脱物横領罪で処罰される可能性がある」とし、格別な注意を要請した。他人の物を拾って遺失物保管センターなどへ申告した場合、6か月後にも所有者が現れないときには、拾得者が所有権を持つことになる。
  • 毎日経済 釜山 パク・ドンミン記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-05-27 17:50:47




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