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報復運転の摘発時には懲役1年以上の厳罰も


今後、些細ないざこざの末に他の車両の前に突然割り込んだり、急停車するなどの「報復運転」をして摘発された場合、1年以上の懲役を受ける可能性があるので注意せねばならない。

警察庁は、報復運転行為に対して「暴力行為等処罰に関する法律」(以下、暴処法)の「凶器など脅迫罪」を適用して強力に取り締まる計画であると8日明らかにした。

警察は、報復運転の種類として、△前を走って故意に急停車したり、追いかけて追い越しした後に前で急停車するなどの行為、△車線のジグザグ走行を繰り返すなど、進路を妨害する行為、△急に進路を変更して中央線や路肩側に相手車両を押し出す行為、などを提示した。

乱暴運転が運転を荒らくして不特定多数に不快感または危険を与える行為であれば、報復運転は故意に自動車を利用して特定人に危険を与えたり恐怖心を感じさせることだ。

これまで報復運転状況が発生しても、証拠が不足してこれを立証させることが困難であったが、最近は車両用ブラックボックスが大衆化されたことにより、関連証拠を確保することが容易になった。これにより、報復運転に利用された車両を暴処法第3条の「凶器やその他の危険な物」と見る判例が続いている。特に、暴処法第3条が適用されれば、報復運転による交通事故が起きなくとも、報復運転者が処罰を受ける可能性がある。

警察庁は報復運転の適用法規が道路交通法ではなく、暴処法である関係から、交通警察ではなく刑事で事件処理を一元化した。交通関連112通報が入り、地区隊・派出所警察、交通警察、高速道路パトロールが現場に出動して事故が報復運転に該当すればこれを刑事に引き継ぐ。

警察庁関係者は、「取り締まり降下を極大化させるために告訴、告発、サイバー申告など多様な経路で申告を受け取っている」とし、「申告者の身辺保護を徹底する計画であり、積極的な申告と通報を願う」と伝えた。
  • 毎経ドットコム_デジタルニュース局 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-06-08 13:47:07




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