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ミニスカートにストッキングの男性…裁判所「わいせつ行為ではない」


  • ミニスカートにストッキングの男性…裁判所「わいせつ行為ではない」
レースのミニスカートにハイヒールという姿で公園に座っていて、公然わいせつの疑いで起訴された50代の男性が無罪を宣告された。みだらな装いではあるものの、わいせつな行動をした証拠はないという理由からだ。

ソウル北部地方法院(地裁)刑事9単独パク・ジェギョン判事は、女性の衣類を身に着けてわいせつな行為をした疑い(公然わいせつ)で起訴された男性(54)に無罪を宣告したと21日、明らかにした。

この男性は、昨年11月26日午後7時30分頃、蘆原区の小学校近くにあるあずま屋で、下着を着ずにレースのミニスカートとストッキング、ハイヒールを着用した状態で、通りすがりの女性の前でわいせつな行動をした疑いで起訴された。

当時、男性の前を通り過ぎた女性たちは、「足を広げて下半身を横に振っていた」と証言した。しかし男性は、「女性になりたくて、このような服を着た。当時、寒くて足が震えただけで、わいせつな行為はしなかった」と主張した。

パク判事は「当時の男性の装いを見ると、腰まであるタイトなパンストを履いた状態で、下半身を振るなどの行為をすることが難しく、被害女性たちは男性を正面から詳細に見てもいなかった」とし、男性がわいせつ行為をしたことを認めるだけの証拠がないと判断した。

また、男性が女性の衣服や靴、パンストを着用した状態で座っているだけでは、他人に嫌悪感や不快感を与えることはあっても、公然わいせつ行為だと見ることは難しいと明らかにした。

過去に、軽犯罪処罰法では「複数の人の目に付くところで中まで透けて見える服を着て、他人に恥ずかしさを覚えさせたり、不快感を与える行為」が処罰の対象だったが、2012年3月の法改正時にその項目が削除された。
  • 毎経ドットコム デジタルニュース局/写真=photopark.com | (C) mk.co.kr
  • 入力 2015-07-21 11:10:45




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