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憲法裁判所「自発的性売買も処罰規定に合憲」


搾取や強要を受けず自発的に性を販売した者も処罰するようにした性売買特別法の条項は、憲法に反しないという憲法裁判所の判断が出た。

憲法裁は31日、性売買斡旋等行為の処罰に関した法律第21条第1項に対して提起された違憲法律審判で、裁判官6(合憲)対3(違憲)の意見で合憲決定した。この条項は「性売買をした者は、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金・拘留または科料に処する」と規定し、性を売った者と買った者の両方を処罰するようにした。

憲法裁は「性売買を処罰することをもって、健全な性風俗および性道徳を確立しようとする立法目的は公正だ」とし、「性売買集結地を中心とした性売買業者と性販売女性が減少する傾向にある点を見れば、手段の適合性も認められる」と明らかにした。

憲法裁は「性売買者を処罰しなければ性売買供給がさらに拡大することもあり、性売買者が性購買者の摘発と取締りを避けることができる方案を保証するなど、違法な条件で性売買を誘導する可能性も排除できない」と指摘した。憲法裁は「健全な性風俗と性道徳という公益的価値は、個人の性的自己決定権などのような基本権に対する制限の程度と比べて決して小さいと見ることはできない」とし、自発的性売買も処罰が必要だと見た。

今回の違憲法律審判は、ソウル北部地方法院が2012年12月、13万ウォンを得て性売買を行った嫌疑で起訴されたキム(45・女)氏の申請を受け入れて提請した。生計型・自発的性売買女性を処罰することが違憲かどうかを争う事件は今回が初めてだった。性売買処罰法は、強制または人身売買による性売買の場合、女性を被害者として処罰しない代わりに性売買をさせた者と性購買者を処罰する。

これまで性売買処罰法と「性売買防止及び被害者の保護等に関する法律」などのいわゆる性売買特別法に、性購買男性や斡旋・建物賃貸業者が憲法訴願を7回出したが、すべて却下または合憲決定が出ていた。
  • 毎日経済デジタルニュース局 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2016-03-31 14:55:52




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