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コリアナウ > 社会 > 総合不動産税を支払う「金のスプーン」の未成年者が159人
親などからの不動産を受け継いで、総合不動産税を支払う必要のある未成年者が、昨年基準で159人だということが分かった。
国税庁によると、昨年の総合不動産税対象未成年者は前年より5人増加した。彼らが支払わなければならない税額も同期間で3億2900万ウォンから3億6000万ウォンに増加した。
総合不動産税は一定の基準を超過する不動産の所有者を対象に、自治体が賦課する税金の他に別途の累進率を適用して賦課する国税だ。1世帯2住宅者で公示地価の合計額が6億ウォンを超えると、総合不動産税の納付対象となる。また、1軒の不動産だけを持っていても基準時価が9億ウォンを超えれば総合不動産税の対象になる。
一方、昨年に1億ウォン以上を贈与を受けた未成年者は1586人と集計された。