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公取委、韓国版「ロビイスト制」導入…登録者だけ接触可能


公正取引委員会は、事前登録を経た大企業・法務法人(法律事務所)の関係者のみが内部の職員と接触するようにした「韓国版ロビイスト規定」を導入する。大企業・法律事務所などに就職した退職者らが公然と事件の処理過程に介入するという社会的批判に、公取委が政府機関で初めて民間人の事前登録制というカードを取り出したものだ。とは言え、青瓦台や国会などの権力機関からの請託に対する対応策は抜けており、「中途半端な対策」という指摘も出ている

公取委は24日、大企業・法律事務所の関係者とこれらの会社に就職した公取委の退職者は、6ヶ月単位で事前登録を行うことで公取委の職員を訪問・接触できるようにした「外部者の出入り・接触管理方案と倫理準則」を導入して実施とすると明らかにした。公取委は詳細運営規定を設け、来年1月から施行する計画だ。

先月、公取委は職員の提案を受けて信頼を向上させる方案を整えて、職務関係者との私的接触を原則的に禁止し、避けられない場合は事後報告するなど、内部規律の強化策を盛り込んだ。しかし公取委に影響力を行使しようとする部外者に対する対策がないことから、実効性がないという批判が出た。去る18日、国会政務委員会の国政監査でも、退職者の前官礼遇が公正取引委員会の信頼を毀損するという指摘が与野党を問わず溢れ出た。

このことから公取委は、公正取引委員会に出入り・接触しようとする利害関係者を、透明に管理するために今回の対策を整えた。事前登録した利害関係者のみに出入りと接触を可能にしたという点で米国の「ロビイスト法」に類似している。

公職者倫理法で就職審査の対象に分類された28法務法人の弁護士・会計士など、法律専門の補助者のなかで公正取引委員会の事件を受任した経歴がある者と、57の公示対象企業集団(資産5兆ウォン以上)に所属する1980社の公正取引委員会関連の対官僚業務を行う社員などは登録対象に分類される。公取委の退職者のうち、これらの法律事務所・大企業に再就職し、公正取引委員会の関連業務を行う者も登録対象だ。

登録対象の部外者は公取委の職員に会うとき、事件処理の方向の変更などの事件受任と関連した不正な請託が禁止される。公取委の職員から調査計画を入手するなど、秘密を収集する行為を行うことはできず、事前に約束した職員とは別の職員に会うこともできない。

しかし、慶弔や討論会、セミナーや教育プログラムなどは「社会常識上、許容しなければならない」と管理の対象から除外した。去る18日の国政監査では、公正取引委員会の職員らが韓国公正競争連合会の周旋で公取委出身の法律事務所の専門委員、大企業の対官僚担当者と3ヶ月のあいだ同じ組に属して教育を受けたが、関連する内容が全く報告されていない事実が明らかになって論議になった。教育課程には2泊3日の海外ワークショップと、1泊2日の国内ワークショップも含まれていた。公取委は、教育プログラムは許可するが宿泊が含まれる研修は禁止する方針だ。

不正請託などの外圧は、ほとんど青瓦台や国会などの上位権力機関から来るということを見落としたという指摘もある。

公取委はサムスン物産と第一毛織の合併過程で系列社の株式売却処分と、CJハロービジョンとSKテレコムの企業結合に関する決定を下す過程で、青瓦台などの政権実力者の外圧で決定を覆すか、不当な結論を下したという批判を受けている。シン・ヨンソン公取委副委員長は、「(青瓦台の外圧などに対する改善策は)今回の対策に含まれなかった」とし、「今回の対策は被調査企業、代理弁護士、公取委退職者などの不適切な接触に焦点を当てている」と説明した。

登録対象の法律事務所の職員を公正取引業務の担当者ではなく、「公取委事件を担当した経歴のある者」に限定したことも抜け穴として指摘される。公取委と法律事務所のあいだの癒着は、事実上は高位幹部などを通じて間接的に行われるケースもあり、個々の弁護士との接触ではなく、法律事務所全体の接触を管理する必要があるということだ。
  • 毎日経済 ソク・ミンス記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2017-10-25 09:27:27




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