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韓国国税庁、現金領収書の発行義務を30万ウォン→10万ウォン以上

国税庁、来月から拡大 

  • 来月から現金領収書の義務発行業種の義務発行基準額が30万円以上から10万ウォン以上に強化される。また、電子税金計算書の発行義務対象者が35万人に増える。国税庁のキム・ガプシク電子税源課長は、「公認会計士、病院、塾、時計・貴金属小売業、室内建築業、包装引越し運送業者などを含む43業種は、10万ウォン以上の現金取引がなされる際、消費者が要求しなくても現金領収書を来月から義務的に発行しなければならない」と24日明らかにした。

    義務発行事業者は約46万8000人と推算される。これらの事業者が現金領収書を発行しないと未発給金額の50%に相当する過怠料が賦課される。現金領収書未発行の事実を国税庁に申告すれば申告額の20%に相当する報奨金も支給する。現金領収書の発行金額は、2012年82兆4000億ウォンから昨年は85兆5000億ウォンに増加した。今年1~4月は29兆5000億ウォンで、前年より6.5%増えた。

    また、電子税金計算書の発行義務対象者が従前の法人事業者、あるいは直前の年度の供給加格が10億ウォン以上の個人事業者から法人事業者、あるいは直前の年度の供給加格が3億ウォン以上の個人事業者に拡大される。これにより、新たに発行義務が生じる個人事業者は約34万7000人にのぼる。
  • 毎日経済_ファン・インヒョク記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2014-06-24 17:34:40