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7日から住民登録番号の不法収集、過怠料最大3000万ウォン

  • 7日からオン・オフライン上で住民登録番号を不法に収集すると過怠料3000万ウォンが賦課される。

    行政自治部は「国民混乱を防止するために昨年8月から時限的に導入していた住民登録番号収集禁止啓蒙期間が6日に終了する」とし「啓蒙期間が終了されるに従い7日から不法行為に対する大々的な取り締まりに入る」と5日明かした。

    これにより大型マートのメンバーシップ会員加入などでの住民登録番号収集行為が全面禁止となる。違反時には関連法(個人情報保護法第24条の2)によって3000万ウォン以下の過怠料が下される。

    具体的にマートや百貨店のメンバーシップ会員加入や入社応募など採用関連、新聞・割賦購買など料金自動引き落とし申請などをするときに住民登録番号を収集してはいけない。関連事業者たちは住民登録番号の代わりに生年月日や電話番号などの代替方案を準備しなくてはいけない。

    ただし、金融取引時の相手の信用度照会のためや携帯電話などの通信サービス加入、会社職員の人事関連・給与支給、寄付金領収証発行などのための住民登録番号収集行為は個別法によって例外と認められる。

    行政自治部のチョ・ソンファン個人情報課長は「大部分の住民登録番号収集通路がオンラインホームページ会員加入や請願、サービス申請などのオフライン上の各種提出書式で慣行的に行われている」とし「このような収集通路に取り締まりを集中する」と述べた。
  • 毎日経済_キム・ジョンファン記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2015-02-05 17:43:54