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法院…職場の同僚との頻繁な葛藤、解雇の理由になりうる

  • 会社の同僚との頻繁な葛藤が解雇の理由になるという法院(裁判所)の判決が下された。

    ソウル中央地裁は25日、訪問看護師のAさんが自分の所属していた訪問ヘルスケア事業の委託会社を相手に起こした不当解雇訴訟について、会社側に軍配をあげた。

    法院は、「Aさんが同僚と頻繁に争うなどの葛藤を繰り広げ、多くの同僚がAさんと勤務することを嫌うなど、作業場の雰囲気を阻害したと見ることができる」と指摘した。続いて、「同僚の看護師16人が、Aさんの復職により再び多くの葛藤と争いが起きるだろうと考えるという意見書を労働委員会に提出した」とし、「Aさんの勤務態度と同僚たちの評価を考慮すると、再契約の拒否は正当だ」と判断した。

    先立って、Aさんは京畿道華城(ファソン)市にある訪問ヘルスケア事業の委託会社で期間制労働者として働いており、同僚との頻繁な葛藤により再契約が拒否され、不当解雇だと訴訟を起こした。
  • 毎経ドットコムデジタルニュース局 | (C) mk.co.kr | 入力 2015-03-25 11:35:37