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パッケージ旅行「事故が起きたら本人の責任」

署名しても旅行会社に50%の賠償責任 

  • パッケージ旅行客が「事故が起こると本人の責任」という内容の確認書に署名をした場合でも、旅行会社に50%の賠償責任があるという法院(裁判所)の判決が出た。

    ソウル中央地方法院(地裁)民事88単独チョン・ソヨン判事は、タイのパタヤへのパッケージ旅行中に高速船がひどく揺れ、腰に圧迫骨折を負ったイ氏がA旅行会社を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、「旅行会社は2000万ウォンを支給せよ」と判決したと3日、明らかにした。

    イ氏は2013年11月、3泊5日間のパッケージ旅行でサンゴ島の観光を終えて快速船に乗って帰って来る途中、「船酔いをしない人は前方に座ってください」というツアーガイドの案内に、船の前方の椅子に座った。しかし高い波で快速船が激しく揺れ、イ氏の体が宙に浮かび上がって椅子に落ち、腰に圧迫骨折を負った。

    チョン・ソヨン判事は「旅行会社lは引率者として、高速船の事故発生の危険性と搭乗時の安全上の注意などを十分に告知して、危険な状態が発生しないよう合理的な措置をとる注意義務を怠った」と損害賠償責任を認めた。

    ただしイ氏が自ら快速船の前方の椅子に座り、ひどく揺れたにもかかわらず船長などに速度を落としてほしいという要請をしていない点などを考慮して、旅行会社の責任は50%に制限した。

    イ氏が訴訟を起こすやいなや、旅行会社側は旅行客に「乗船時はなるべく後部座席に座り、これを破って事故が発生した場合は本人に責任がある」という内容の「安全告知確認書」に署名を得たとし、賠償責任はないと主張した。しかし、チョン判事は「搭乗直前に確認書に署名したとみられ、しっかりと読んで署名したかは不明だ」として旅行会社の過失を認めた。
  • 毎日経済 ホン・ソンヨン記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2016-01-03 17:27:09