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大法院「賠償責任を認めない日本の判決、国内効力なし」


    30日、大法院(最高裁判所)全員合議体(主審キム・ソヨン判事)で原告勝訴で確定判決した「新日本製鉄(現新日鉄株金)強制徴用」事件は、1965年に締結された韓日請求権協定(以下、韓日協定)第2条の条文などをどのように解釈・判断するかが核心的な争点だった。この日、全員合議体は当該の条文などを根拠に、韓日協定には強制徴用の被害者が加害者である日本企業を相手に提起できる「損害賠償請求権」は含まれていなかったと判断した。

    しかし、クォン・スンイル大法官とチョ・ヂェヨン大法官は、すでにこの協定は賠償請求権も一緒に適用されたと反対意見を出した。

    韓日協定の第1条は「日本が韓国に3億ドルを無償で提供し、2億ドルの借款を行う」と規定されている。そして第2条に「国民の財産、権利、利益と請求権に関する問題を〈完全かつ最終的に〉解決」と明示されている。また韓日協定の合意議事録には、「請求権に関する問題は、韓国が提出した対日請求要綱〈8項目〉の範囲に属するすべての請求が含まれていた」とされている。キム・ミョンス大法院長と大法官6人は、ヨ・ウンテク氏など4名(以下、原告)が提起した賠償請求権に対し、「日本政府の韓半島に対する違法な植民地支配、および侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者らの慰謝料請求権」であると明らかにした。

    すなわち、日本に連れて行かれて労働を行った対価として受け取れなかった賃金や補償金を要求するものではないという点を明らかにした。特に「韓日協定文やその附属書のどこにも、日本の植民地支配の不法性に言及する内容は全然ない」という点を指摘した。つまり韓日協定は植民支配の賠償ではなく、サンフランシスコ条約に根拠した両国間の財政・民事的債権・債務関係を政治的合意で解決したものだと判断した。 1965年に韓国政府が発行した「韓日会談白書」で「韓国はサンフランシスコ条約の調印当時国ではなく、損害と苦痛に対する賠償請求権を認められなかった」と説明した部分も根拠として提示した。

    また「協定文1条にある経済協力資金5億ドルが、請求権の最終的解決の法的な対価関係として見ることができるのかも不明だ」とした。これに対してイ・ギテク大法官は、全員合議体多数意見と同じ趣旨で破棄差し戻した2012年5月の大法院1部(当時の主審はキム・ヌンファン大法官)の判決を異なって判断する例外的な事情は無いとの趣旨で請求権を認めた。

    ただし多数意見に立ったキム・ソヨン大法官とイドンウォン大法官そしてノ・ヂョンフイ大法官は、原告の請求権が韓日協定の対象には含まれると見た。

    三人の大法官らは「韓日協定合意議事録によると、協定適用対象の8項目の中に『被徴用韓国人の未収金、補償金およびその他の請求権』が含まれることは明らかであり、その他の請求権に原告らが主張する請求権が含まれる」と述べた。しかし三人は、「韓日協定の外交的保護権(自国民が外国で違法・不当な扱いを受けた場合は、その政府を相手に保護・救済を求めることができる国際法上の権利)の放棄のほか、個人請求権の消滅に関しては日韓政府間の意思に合致があったと見るに充分で明確な根拠はない」と説明した。

    あわせて「個人の権利を国家が乗り出して代わりに放棄しようとする場合には、これをさらに厳格に見なければならない」と付け加えた。多数意見に対して、キム・ヂェヒョン大法官とキム・ソンス大法官は「条約解釈の一般原則に照らして、韓日協定で言うところの請求権には強制動員の慰謝料請求権まで含まれたと見るのは難しい」と強調した。

    しかしクォン・スニル大法官とチョ・ヂェヨン大法官は、「韓日協定の適用対象に原告らの損害賠償請求権も含まれている」と反対意見を出した。二人は「(大韓民国の国民が)日本や日本国民に対する個人請求権は、請求権協定でただちに消滅したり放棄されたとすることはできないが、訴訟でこれを行使することは制限される」と判断した。特に「原告らが日本国民である被告を相手に、国内で強制動員による損害賠償請求権を行使することも制限される」と付け加えた。これは「原告らの賠償請求権は韓日協定の適用対象」だと見た点では、先だって多数意見に立つキム・ソヨン大法官、イ・ドンウォン大法官、ノ・ヂョンフイ大法官らが明らかにした「別個意見」とその内容は同じだ。しかし結論は反対の立場を出した。

    これについて二人の大法官は、「(個人請求権が)外交的保護権に限定されて放棄されたという見解は妥当ではない」と強調した。また、「韓日協定第2条は韓国国民と日本国民の双方の国家およびその国民に対する請求権まで対象としていることは明らかだ」と述べた。また、同協定の第2条3には「いかなる主張もできないものとする」とされており、これは訴訟の提起自体が制限されるという意味だと説明した。その代わりに「協定で個人請求権を行使することができないため、被害を受けた国民に今からでも国が正当な補償をしなければならない」と代案を提示した。

    この日の確定判決にもかかわらず、原告が新日本住金から賠償金を受け取ることができるかは不明だ。新日鉄住金はこの日の判決に対して受け入れることができないという立場を明らかにしており、自発的に賠償金を支払う可能性は低いと思われる。新日鉄住金はポスコの株式約3.3%(約7500億ウォン)を、米国預託証書(ADR)の形で保有している。法院が資産差し押さえに乗り出すには、米国の裁判所の承認が必要だ。
  • 毎日経済_チェ・ヂョンウォン記者/ソン・グァンソプ記者/プ・ヂャンウォン記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2018-10-30 23:52:55