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錦湖産業売却本格化、債権団とパク・サムグ会長の駆け引きが始まる

    • < 錦湖産業の買収戦 >

    韓国の二大国籍航空会社であるアシアナ航空を擁する錦湖(クモ)産業の経営権をめぐり、国内の各大企業と私募投資ファンド(PEF)がよだれを流している。錦湖産業の株式57.5%を保有している債権団は先週、売却公告を出して錦湖産業の経営権売却を公にした。これにより、△高い価格で売ろうとする債権団、△会社を取り戻そうとする朴三求(パク・サムグ)錦湖アシアナグループ会長、△アシアナ航空の新しい主人の座を狙う隠れ企業、△資金を投入する私募ファンドなどの間の頭脳戦も熱くなっている。債権団によると5日、錦湖産業買収意向書の受付が来る25日に終了する。先月、債権団からの投資ガイドを受信した国内100大企業とPEFは、錦湖産業買収の分析作業に着手した。水面下では連合戦線を構築するための接触も活発だ。

    錦湖産業は施工能力の評価順位20位の建設会社だが、アシアナ航空の株式30.1%を保持しており、錦湖産業を買収すればアシアナ航空の主人になることができる。

    最も注目される買収候補は、債権団の保有する錦湖産業株式に対して優先買取請求権を所有するパク・サムグ会長だ。ただし、パク会長は2010年に錦湖グループのワークアウト(企業の財務構造改善作業)以後、私財3300億ウォンを錦湖産業と錦湖タイヤに出捐したことから資金が不足している。唯一の株式資産である錦湖タイヤの持分5.22%も、貸出担保が設定されて流動化は容易ではない。

    債権団が保有する錦湖産業の株式価値は、5日の終値基準で5227億ウォンだ。これに経営権とアシアナ航空のプレミアムを考慮すれば、錦湖産業の引受価格は1兆ウォン内外で形成されるものと見られる。パク会長の単独引受は、事実上不可能だという話だ。

    このことから、パク会長が大企業や財務的投資家(FI)と手を握ると予想される。まず、航空業への進出で既存事業との相乗効果を図ることができる、流通企業ビッグ3(ロッテ・新世界・CJ)がパク会長と提携する可能性がある。これら3社は保有現金が豊富で、一部の企業は内部的にも航空業への進出を検討したと伝えられた。

    これらの大企業がパク会長側と競争する構図は、各企業のオーナーの立場からも負担が大きいだけに、パク会長と手を握って航空業に進出し、物流部門を強化する案が現実的だという分析だ。

    特に錦湖アシアナグループの系列会社である錦湖ターミナルと、光州ターミナル内のデパートを長期賃貸契約するなどで、錦湖側と取引の活発な新世界側の動きに関心が高い。オーナー会長の夫人同士の親交があついことで知られるCJグループも、パク会長と手を組める候補として挙げられている。

    また、パク会長が軍人共済会など、紐帯関係のしっかりした財務的投資家と接触しているという話も出ている。軍人共済会は2003年に錦湖タイヤの株式70%を買い取るなど、錦湖グループ側と縁が深い。

    独自の動きを見せる企業も相当数だ。サムスングループでは最近、買収・合併市場で注目されているホテル新羅の動きが関心事だ。ホテル新羅は、世界1位の機内免税店企業のDFASS買収を推進するなど、免税店事業を拡大している。このような状況でアシアナ航空を確保すれば、ホテルの免税店事業とのシナジーが大きく、錦湖産業買収は十分検討するに値するカードだ。業界では、ホテル新羅の最高幹部が2013年末、洪起澤(ホン・ギテク)産業銀行会長と会った点に注目している。当時、錦湖産業の売却スケジュールを問い合わせたと伝えられた。

    格安航空会社(LCC)の済州航空(チェジュハンゴン)を所有している愛敬(エギョン)グループも、航空業の拡大という次元から飛び込むことがありうるという観測が出ている。済州航空は今年中に企業公開(IPO)する予定で、愛敬グループは大規模な現金を確保できる。国内外のPEFも、錦湖産業の買収戦への参加をもくろんでいる。IMM PEとスティック・インベストメント(STIC INVESTMENTS)は錦湖産業に関心が高く、ハンエンカンパニー(Hahn & Company)とH&Qの動きも注目される。Carlyle Group、KKR、Affinity Equity Partnersなどの海外派も、分析に着手したと伝えられた。ただし、これらのPEFがパク・サムグ会長と提携する可能性は低い。昨年末、錦湖高速買収の過程で錦湖高速「救社会」名義で発送されたPEFの買収戦不参加を勧める手紙が、私募ファンド業界の公憤を買ったからだ。

    航空法上で海外資本の国内航空会社のM&Aが制限された点が、今回の錦湖産業の引受戦に変数として作用する見通した。法務法人の関係者は、「海外資本の割合が高いPEFは、アシアナ航空買収関連の許可が出るのは不可能な構造」だと語った。

    航空法第124条は航空運送事業のM&Aの場合、国土交通部長官の認可を得なければならない。特に外国法人などが株式の50%以上を保有したり、事業を事実上支配する法人である場合は航空会社の買収は禁止される。

    航空会社を子会社に従える企業を買収する際にも、同じ基準が適用される。国内の機関投資家から買収資金を調達しない限り、PEFの錦湖産業買収は容易ではない。債権団の内部では、「高い価格を書いたところに売る」という大原則を破ることはできないが、私募ファンドへ単独で売ることは難しいという雰囲気だ。
  • 毎日経済_ハン・ウラム記者/オ・スヒョン記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2015-02-05 18:29:56