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[筆洞情談] 歌碑の著作権

    最近、文化芸術界では歌碑の著作権をめぐる訴訟戦が熱い。大衆歌謡『昭陽江の乙女』の作詞者半夜月(パン・ヤウォル / 本名パク・チャンオ)先生の娘パク氏(仮名)が、春川(チュンチョン)市、泗川(サチョン)市、泰安(テアン)郡、堤川(チェチョン)市などの地方自治体と韓国水資源公社などの公企業を相手に提起した7件の訴訟のためだ。

    音楽分野で著作権保護のための規定や体系ができたのは、古い話ではない。インターネット上で無断で音源をアップロード・ダウンロードする行為も、2005年に改正された著作権法で違法と見なされた。レコード製作者と実演家の複製権および伝送権侵害ということだ。しかし、その後にも慣行は続き、2008年に不法音源流通を幇助という理由で、流通空間を提供したポータルNAVERとDaumの法人と関係者が起訴される事態を迎えた。法院(裁判所)は、両方の法人に刑事責任を問わず、知っていたにもかかわらず削除しなかったポータル運営管理者は、刑法上幇助行為として罰金を宣告した。これをきっかけに、ブログに音源を不法に上げる行為は、目に見えて消えた。ポータルも違法である場合、直ちに削除措置して音源著作権の尊重が座を占めた。

    曲の歌詞も当然、著作権保護の対象だ。著作権審議調停委員会の規定によると、曲の歌詞を作詞者の許可なしに複製はもちろん、転送もできない。個人ブロガーが歌詞をアップロードする行為も著作権法違反だ。歌手のファンクラブウェブサイトに曲の歌詞を上げる時も、歌手の許諾ではなく、作詞家の許諾を受けなければならない。歌曲『碑木』の作詞家ハン・ミョンヒ前国立国楽院長が、自身の同意なしに、イベントで碑木という名称を使ったとし、華川(ファチョン)郡を相手に​​提起した名称の使用禁止および損害賠償請求訴訟も、去る22日に初弁論が開かれた。

    パン先生の歌碑の著作権の場合、本人の生存時に公益目的で使用承諾を受けたり、造形物の除幕式に直接参加するなどと著作権を包括的に承認したが、今になって問題を提起するのは信義誠実の原則の違反だと、該当の自治体は反論している。一方、遺族側は故人が歌碑の著作権料を知らず、公益目的で使用を許諾したといっても、合理的な著作権料を支払うことなく、無償で使用することは正しくないという立場だ。

    双方が調停を拒否しているため、法院の判決を待たなければならない。今回の訴訟で、歌碑の著作権の概念も新たに座を占めるのかを見守る必要がある。
  • 毎日経済 ユン・ギョンホ論説委員 | (C) mk.co.kr | 入力 2016-06-26 09:32:32