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「美人局 対 性犯罪者」人生かかった真実巡る攻防


去る4日、現代カード委嘱契約職の女性社員Aさん(26)は最近膨らんだ性的暴行事件疑惑の事件を見てオンラインコミュニティに文章を投稿した。今年5月のセンター(営業所)会食後、男性チーム長Bさん(35)が真夜中に自宅を訪ねて来て性的暴行をしたという内容だった。「眠りから完全に覚めていない泥酔した状態で事件が起きて抵抗できなかった」というAさんの主張により非難の矛先は現代カードと加害者として指名されたBさんへと集中した。

しかし、仁川三山警察署は当事者との面談と周辺の証言、当時の状況を総合して見たとき、Bさんの性的暴行が疑われる点は発見されなかったとして事件を無嫌疑処理して検察も同じ結論を下した。BさんはAさんを誣告罪で告訴した。真実はいまだ五里霧中のなかでAさんとBさん、会社のすべてが激しくなる世論戦に当惑している。

9日、警察庁によると昨年警察が検挙した性暴力犯罪者2万4914人のうち無嫌疑処分(送致意見基準)を受けた人は5746人で、全体の19.5%に及んだ。性的暴行の疑いで立件された5人のうち1人が無嫌疑処分を受けたということだ。性暴力事件の無嫌疑処分の比率は2014年15.6%から2015年17.3%、昨年19.5%と毎年増加している。

性暴力の犯罪はハッキリとした証拠がない事例が多く、被害者の陳述が唯一の判断基準になることがほとんどだ。

SOS性犯罪対応センターのイ・ミン弁護士は「捜査の開始段階から後半の宣告に至るまで、被害者の陳述が重要な役割を果たすが、このとき事件の描写を矛盾なく具体的に陳述したほうが有利になる」とし「泥酔などの理由で被害者が一貫した陳述をできない場合が多く、本当の被害者も嫌疑を立証できず、無念な被疑者もやはり無罪であることを立証できずに困ることが多い」と伝えた。

実際にAさんは性暴力被害の陳述が一貫せず、捜査が不利な方向へ適用したと知られた。会社側も別途の外部監査業者を通じて営業所内の他のカード募集人を調査した結果、Aさんが同僚にBさんとの関係を自ら言及してまわった点、法的には個人事業者となるAさんが仕事を辞めようと契約解除の面談をしてから再び契約を維持することにした点を根拠に状況上、当時性暴力行為が行われたと見ることは難しいと判断した。

西江大法学研究所のソ・ビョンド研究院は「被害者の記憶に主に依存する性的暴行の捜査は真偽を判断する過程で被害者の陳述が少しでも混乱すると陳述の信ぴょう性を疑われやすい」と指摘した。

被害者の陳述が唯一の証拠という点は「諸刃の剣」となりやすい。明確な証拠がなくても被害者の陳述が一貫していて合理的なら法廷で有罪判決がされるためだ。性犯罪の被害を仮定した虚偽の深刻さが最近増加している理由だ。

性犯罪の被疑者として指名されると実際に犯罪を犯していなくても消すことのできない被害を受ける。疑いが晴れるまで告訴と裁判に対応しなくてはならず、「社会的な埋蔵」を避けることが難しい。特定の組織に属していたら内部の懲戒が同時に進められて、その後に無嫌疑となったとしても転勤処置など人事の不利益を被るケースが多い。

虚偽告訴を防止するための装置が誣告罪だが性犯罪の事件と同様に立証が難しく、実際に処罰のレベルが低いというのが問題だ。最大で法定刑は懲役10年、罰金15000ウォンだが、初犯はほとんどが執行猶予や罰金刑へと続く。警察庁によると誣告罪の申告件数は2012年2734件から昨年3617年へと32.3%増加した。

韓国性暴力相談所のイ・ミギョン所長は「一瞬にして誣告の加害者になり得るため、既存の被害の地位まで危険にさらされるのは問題がある」とし「性暴力に限っては誣告の嫌疑を判断するときには被害の特性を十分に反映しなくてはいけない」と強調した。
  • 毎日経済 イ・ユゴン記者 / ヤン・ヨンホ記者 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2017-11-11 17:33:28




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