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尊厳死法の施行から2カ月で3274人が延命治療を中断


いわゆる「尊厳死法」と呼ばれるホスピス・緩和ケアおよび臨終過程にある患者の延命医療決定に関する法律(延命医療決定法)が施行されてから2カ月にして3000人を超える患者が延命医療を拒否して自然死の道を選んだことが分かった。

しかし、延命医療中止に必要な「医療機関の倫理委員会」(以下、倫理委)を設置した総合病院と病院の数はまだ微々たる水準で制度定着の障害になるという指摘がされている。

6日、保健福祉部と国家生命倫理政策院によると延命医療決定法が2月4日に本格的に施行された後、今月3日までに臨終の時期に入り、これ以上は回復する見込みがない状態となってから、延命医療を留保したり停止した患者は3274人に達した。

延命医療とは、治療効果がなく患者の命だけを延長するために試みられる心肺蘇生法・人工呼吸器・血液透析・抗がん剤の投与などの4つの医療行為のことだ。

留保とは、延命医療を初めから施行しないことを意味し、中断は実施していた延命医療をやめることを意味する。特にこのうち8人はあらかじめ「事前延命医療意向書」を作成して登録しておき、回復不可能な状況が迫ると延命医療を中止して品位ある死を選択した。

事前延命医療趣意書は後に病気で回復不可能な状態に陥った際に延命医療を受けないという意思を事前に明らかにしておく書類で、19歳以上であれば健康な人でも指定登録機関を通じて十分な説明を聞いて作成することができる。

延命医療決定法施行後の試験事業期間を含めて、これまで事前延命医療意向書を書いた人は1万4717人だった。

また末期患者や臨終過程の患者の中で、これ以上は延命医療を受けたくないと「延命医療計画書」を作成した患者は2160人、このうち1144人が実際に延命医療を中止したり留保した。

延命医療計画書は医療機関倫理委員会が設置された医療機関で担当医師ががんなどの末期患者や死期が迫った状態にある患者と判断された患者を対象に作成している。この過程で患者自身が担当医師にこれ以上は延命医療を実施しないか施行中の延命医療を中止したいという意思を明らかにすればいい。

国家生命倫理政策院の関係者は「時間が流れて制度が定着し、患者の意思を込めた事前延命医療意向書や延命医療計画書を通じて、患者の意思を直接確認して延命医療を中止するケースが増えるだろう」と明らかにした。
  • 毎日経済 デジタルニュース局 | (C) mk.co.kr
  • 入力 2018-04-08 05:39:57




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