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「執行猶予期間中に再犯」ファン・ハナ、懲役1年8か月の実刑判決


  • 「執行猶予期間中に再犯」ファン・ハナ、懲役1年8か月の実刑判決
  • スタートゥデイDB

執行猶予中にまた麻薬を手にしたインフルエンサーのファン・ハナ(34)の上告が最高裁で棄却され実刑が確定した。

4日、法曹界によると最高裁は先月21日、ファン・ハナの麻薬類管理に関する法律違反(向正)容疑の上告を棄却した。

これに先立ちソウル西部地裁刑事控訴1-1部(部長判事ソン・ジホ)は、昨年11月15日に開かれたファン・ハナの控訴審宣告公判で懲役1年8か月、追徴金50万ウォンを言い渡した。

ファン・ハナは2020年8月、夫のA、知人のB、Cとヒロポンを投薬し同月末にもAとソウルのモーテルなどでヒロポンを打つなど5回にわたってヒロポンを投薬した疑い(麻薬類管理に関する法律違反など)で裁判にかけられた。また、同年11月29日、知人のCの住居地から時価500万ウォン相当の品物を盗んだ疑いも持たれている。

起訴当時、ファン・ハナは執行猶予期間だった。彼女は2015年5月から9月にかけて自宅などでヒロポンを3回投薬し、2018年4月には向精神薬を処方なしに使用したとして起訴され、2019年11月の控訴審で懲役1年、執行猶予2年を言い渡された。執行猶予中にまた麻薬に手を出し厳罰が避けられない状況だった。

これに対し昨年7月、1審裁判部はファン・ハナに懲役2年と追徴金40万ウォンを言い渡した。その後、検察とファン・ハナ側が並んで控訴し控訴審結審公判でファン・ハナは過去を反省し善処を訴えて号泣した。

しかし、控訴審の裁判部は1審で認めなかったファン・ハナの一部のヒロポン投薬まで全て有罪とみなし窃盗容疑も同様に有罪と認めた。

ただし同地裁は「一部、ヒロポン投薬を認めている点、窃盗を否認してはいるが被害者と合意して被害者が処罰を拒否する書類を提出した点、被害者の年齢などを考慮した」とし刑を一部減刑した。

減刑にもかかわらずファン・ハナは上告し最終懲役1年8か月の実刑を言い渡された。

ファン・ハナは歌手兼俳優のパク・ユチョンの元恋人として知られているインフルエンサーだ。2人は2017年に結婚を約束したが、突然、結婚を延期し2018年5月に破局した。
  • 毎日経済 スタートゥデイ パク・セヨン記者
  • 入力 2022-02-04 10:38:37




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