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誰かは勝ち、誰かは負けるスターのパブリシティ権

◆ City Life 第471号…STAR TAP ①/⑤ 

  • 誰かは勝ち、誰かは負けるスターのパブリシティ権
最近、ユイが自身の「太もも」の写真を広告に利用した医院を相手に起こした損害賠償請求訴訟で敗訴しながら、いわゆる「パブリシティ権」に関する議論に火がついた。

1審では「人の名前、肖像について人格権が認められるのと同様に、これらを商業的に利用する権利は認められる必要があり、米国、日本、ドイツ、イギリスなど、多くの国で法令または判例として認めている」という法院(裁判所)の判断により、ユイが勝訴したが、2審では「韓国は現在までにパブリシティ権を認める法律が制定されておらず、これを認める慣習法が存在すると見ることもできない。事件の投稿物に使われた原告の画像は、原告をモデルにした酒類広告動画の1場面で、この掲示物の内容から原告がこの医院で治療を受けたと誤認するほどだと見ることはできない」とパブリシティ権自体を認めないばかりか、肖像権の侵害主張も受け入れなかった。すでに1審で勝訴したていたユイ側からすると、納得するのは難しい状況だが、敗訴は敗訴。代わりに、パブリシティ権の議論は加熱された。

ユイの訴訟に先立って、最近、パブリシティ権をめぐる芸能人の訴訟は少なくなかった。スジの所属事務所がスジの​​名前と帽子を検索キーワードとして結び付け「スジ 帽子」を検索すると、特定のショッピングモールにつながるようにしたショッピングモールを相手に提起した訴訟で敗訴し、PSYの所属事務所がマルチュム人形(『江南スタイル』の踊り)を製造して販売した会社を相手にした訴訟でも敗訴した。この他にもチャン・ドンゴン、少女時代などもパブリシティ権訴訟で敗訴している。提起する訴訟ごとに連戦連敗。このことから、芸能人の肖像権は果たして保護を受けることができるかについて、芸能界の不満が高まっている状態だ。

パブリシティ権関連の訴訟で芸能人のすべてが敗訴したわけではない。キム・ソナは自分の名前を広告に使用したした整形外科を相手に訴訟を提起し勝訴した。当時、法院は「パブリシティ権の保護対象と存続期間、救済などを具体的に規定した韓国の実定法や確立された慣習法は存在しないが、有名人が自分の社会的評判、知名度等により持つことになる経済的利益または価値は、保護の必要性と保護の価値がある」と判断、キム・ソナに軍配をあげた。それなりに筋が通っているように見えるが、敗訴した芸能人の立場から見れば「鼻にかければ鼻輪、耳にかければ耳輪(解釈によりとらえ方が変わる)」のような曖昧さがあるように見える。

同じ人気者なのに、誰かは勝訴して誰かは敗訴する、パブリシティ権の正体は一体何だろうか。判決で表現した通りに解釈すれば「パブリシティ権」とは「顔や姿が持つ財産的価値についての独占的な支配権」だそうだ。少し簡単に表現するとこうだ。芸能人を例にとれば、有名芸能人の名前や顔などに生まれた経済的価値を認めて、それを許可なしに使ってはいけないというものだ。肖像権が「誰かを識別することのできるものをむやみに使用してはならない権利」だとしたら、パブリシティ権は「財産的側面を強調したもの」と考えればよい。

しかし、現在では、同じパブリシティー権訴訟についても裁判所によって判決が交錯する状況だ。芸能人の名前と顔、身体、音声などは肖像権が管理されており、民法の保護を受ける一方、これを商業的に利用した場合に適用されるパブリシティ権は、実質的に活用範囲が少ないのが現実だ。しかし、芸能人の名前や画像などを盗用して第3者が利益を得ることはなくなるべきであり、それに応じた法的装置が一日も早く確立されるべき時点であることは明らかだ。
  • Citylife第471号(15.03.31付)
  • 入力 2015-03-25 09:43:41




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