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BoAの『NO.1』作詞家、著作権確認訴訟で一部勝訴確定


  • BoAの『NO.1』作詞家、著作権確認訴訟で一部勝訴確定
歌手BoAの『NO.1』の作詞家が勝訴した。

大法院(最高裁)2部(主審イ・サンフン大法官)は6日、作詞家キム・ヨンア氏がユニバーサルミュージックコリアを相手にした著作者確認訴訟にて、原告一部勝訴と判決した原審を確定させたと明かした。

裁判部は、「『NO.1』はキム氏と編曲者たちの共同著作物ではなく、結合著作物に該当するため『音楽著作物使用料分配規定』により、作詞家であるキム氏に分配されるべき金額は著作権料の5/12」とし、「作詞家に帰属する著作権料を選定することにおいて、このような分配比率を適用した原審の判断は正当であり、共同著作物に関する法理誤解や審理不十分などの違法はない」と判示した。

これにより、キム氏は著作権料4500万ウォンと氏名表示権侵害によって被った損害の慰謝料500万ウォンを受け取ることとなった。

先立ってキム氏は2002年にSMエンターテイメントから歌手BoAの2集に収録される『NO.1』の作詞の依頼を受けて200万ウォンを受け取った。その後、SMエンターテイメントはユニバーサルミュージックと音楽著作権ライセンス契約を行った。ユニバーサルミュージックは2003年に音楽著作権協会に作品を申告し、この局の作詞・作曲者をSiguard Rosnes(Ziggy)、元著作権者をSaphary Songsと登録した。

このため、放送プログラムと曲伴奏器などにNO.1の作詞家としてキム氏の代わりにZiggyが表示され、キム氏は2011年に韓国音楽著作権協会にユニバーサルミュージックに対する著作権使用量支払い保留を要請した後、2012年著作者確認訴訟を起こした。

1審は著作財産権者をキム氏として著作権料5400万ウォンと慰謝料500万ウォンなど5900万ウォンを支払うようにと判決していた。
  • スタートゥデイ チン・ヒョンチョル記者
  • 入力 2015-07-06 08:25:08




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