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性的暴行容疑のカン・ジファンが上告「容疑を立証する決定的証拠ない」


  • 性的暴行容疑のカン・ジファンが上告「容疑を立証する決定的証拠ない」
俳優のカン・ジファンが性的暴行と性的嫌がらせの疑いで2審で執行猶予を言い渡されたが、刑に不服して上告した。上告を決心した背景は、この容疑を立証する決定的証拠がなかったためだ。

カン・ジファンは今年6月、懲役2年6月、執行猶予3年を言い渡した2審判決を不服として上告していた。現在まで知られているカン・ジファン側の主張は、「性的暴行・性的嫌がらせの被害者の場合、事件当時は抗拒不能状態になく、被害者の体から性的暴行の証拠になるDNAが検出されなかった」という点だったが、世間はカン・ジファン側の主張を無視した。

実際、被害者の身体からは、カン・ジファンのDNAが見つかったが、性的暴行や性的嫌がらせの行為の決定的証拠である精液やクーパー液は見つからなかったことが、確認の結果分かった。カン・ジファン側は、彼らが事件当日、数時間にわたりカン・ジファンの自宅でシャワーを浴び、カン・ジファンが提供した寝具を利用する過程でDNAが移ったと見ている。

カン・ジファンの法律代理人法務法人、サンウのシム・ジェウン弁護士は毎日経済スタートゥデイに「被害者A氏からはカン・ジファンの精液やクーパー液が見つからなかった。B氏の場合、下着の中のナプキンにカン・ジファンのDNAが発見されたが、いざ下着からはDNAは発見されなかった。また、カン・ジファンの手からは相手のDNAが検出されなかった」と説明した。

シム・ジェウン弁護士によると、カン・ジファンは事件当日の昨年7月9日、京畿道(キョンギド)広州市(クァンジュシ)五浦邑(オポウプ)所在の自宅で自分の撮影を手伝うスタッフたちと酒を飲んだ。当日、CCTVにはカン・ジファンとA、B氏がテーブルに座って酒の席を楽しむ姿と共に、カン・ジファンが過度な飲酒で気を失うと、2人がカン・ジファンを支えて部屋に移す姿も映っている。カン・ジファンを部屋に移した後、自宅内部で軽い上着と短いズボンを着たまま家を見ているA、B氏の姿も確認される。 カン・ジファンの家の内部で様々な施設を利用したため、カン・ジファンのDNAがA、B氏から発見される可能性が十分にあるという見方が可能だ。

カン・ジファン側が疑問を抱いて指摘する部分のもう一つは、被害者が事件発生時刻に特定された午後8時30分ごろ、知人と交わしたカカオトークの会話だ。彼らは、事件発生推定時刻後も、知人とカカオトークを交わしボイストークもしている。

シム・ジェウン弁護士は「カン・ジファンの自宅で電話が不通だったという被害者の主張とは違い、実際は通話までしている。被害者はカン・ジファンの家に監禁されていると主張しているが、夏という季節的な状況を考慮すると事件発生時刻もコールタクシーを呼べば十分に来られるとみられる」と話している。

シム・ジェウン弁護士は「カン・ジファンは飲みすぎ、望ましくない状況を作ったこと自体について深く反省している。だが法的判断において明白な点は被害者からも、どこからもカン・ジファンの精液とクーパー液は検出されなかったという点」と伝えた。
  • 毎日経済 スタートゥデイ パク・セヨン記者
  • 入力 2020-08-18 11:54:21




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