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連帯保証人がなくても手術・入院が可能

    今後、病院が患者に連帯保証人を立てることを強要する慣行が消える展望だ。

    韓国の公正取引委員会は2日、病院の手術・施術・検査・麻酔・意識下鎮静の同意書と入院約定書の標準約款是正を通じて連帯保証人がない患者でも、病院が診療を拒否することができないようにしたと明らかにした。

    これまで、病院の標準約款は患者が入院した期間に発生した診療費を病院が定める納付期限内に「患者と連帯保証人が連帯して納付」するように規定している。病院側はこれを根拠に、患者と家族に連帯保証人の署名を受けてきた。

    しかし、公正取引委員会は該当約款条項を「連帯保証人がある場合」患者と連帯保証人が連帯して納付することができるように是正した。また、公正取引委員会は、医療紛争が発生すれば被害救済と紛争調停を申請することができる対象機関として、韓国医療紛争調停仲裁院と韓国消費者院を規定した。
  • 毎日経済_パク・ユンス記者/写真=MBN | (C) mk.co.kr | 入力 2014-10-02 17:13:22