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勤労基準法を改正し反映、解雇要件を明示的に摘示することに

労使政委19日、合意文発表…「緊迫した経営上の理由」など曖昧な表現ではなく明確に 

    • < 国家の法律における整理解雇の事由 >

    労働市場の構造改善問題を議論している労使政委員会の労働市場構造改善特別委員会(構造改善特別委員会)は、労働者の解雇要件を文書に明示的に明らかにすることに合意し、19日に発表する政労使合意文に含めることにした。

    現在、「緊迫した経営上の理由」のみとなっている解雇要件を、より明確に規定するという趣旨だ。今後、労使政委は勤労基準法を改正して、整理解雇の要件を明示的に明らかにする方針だ。

    労使政委は「解雇要件の明文化」と表現しているが、事実上「解雇要件の緩和」を意味するものであり、向後の波紋が予想される。

    17日、労使政の構造改善特別委員会に参加している関係者は、「昨年11月、双龍(サンヨン)自動車整理解雇に対する大法院判決のように、勤労基準法上の解雇要件が曖昧で、労使対立の原因となった側面がある」とし、「これを大法院の判例レベルで明確に摘示しようということに、労使政が合意した」と語った。労側は最近の大法院判例で、整理解雇の正当性を幅広く認めているという点を勘案し、いっそ解雇要件を明示的に摘示することが、むしろ労働者の保護に役立つという判断を下したと伝えられた。

    去る11月13日、大法院はサンヨン自動車の整理解雇者らが会社を相手に起こした訴訟で、「緊迫した経営上の必要性と会社側の解雇回避努力等がある場合、整理解雇は正当」だと判決した。勤労基準法第24条は「労働者を解雇するには緊迫した経営上の必要がなければならない」と規定しているが、大法院はこれを積極的に解釈したものだ。

    大法院が整理解雇の要件を幅広く解釈したことは、サンヨン自動車の判決が初めてではない。

    大法院は2002年、現代建設の整理解雇に対する判決でも「(多様な努力にもかかわらず)大規模な赤字に至った事実を知ることができ、整理解雇当時の経済状況と原告(現代建設)の経営状態に照らして見れば、原告の人員削減は客観的合理性を持っている場合に該当する」と判決した。

    この他にも「倒産の可能性」に限定せず、生産性向上と新技術導入などの技術的な理由や産業の構造的な変化などの理由で、人員削減が合理性があると判断されることも、「緊迫した経営上の必要」にふさわしいと判断してきたことを大法院の判例は示す。労使政委は判例に込められた「整理解雇の要件」を勤労基準法にどのように含めるかは、今後の議論を通じて意を集めることにした。
  • 毎日経済_キム・ギチョル記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2014-12-17 17:30:32