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地下鉄1回用交通カード、17日から所得控除

  • 今後、地下鉄1回用交通カードも現金領収書が発行される。これまで、先払い・後払い交通カード、定期乗車券を使用した場合にのみ所得控除の恩恵が与えられたが、これからは1回用交通カードを使用した場合にも適用されるのだ。

    ソウル市は1月17日からソウル地下鉄で1回用交通カードの発行時に現金領収書を発行すると明らかにした。まず、17日に1~8号線から発行され、9号線は今年下半期から順次サービスされる予定だ。

    1回用交通カードの現金領収書は、払戻機から帰ってきた保証金を除いた発売金額(領収額)を基準に発給される。実際の例として、1回用交通カードを購入する際に、運賃1150ウォン+保険金500ウォンを支払っても、現金領収書の発行金額は保険金500ウォンを除いた1150ウォンで発行される。

    1回用交通カードの現金領収書は、無記名方式(自身発行)で発行され、所得控除を受けるには1回用交通カードの販売時に受け取った現金領収書を必ず保管しなければならない。領収書の取引情報を国税庁の現金領収書のホームページに入力すると、所得控除を受けることができる。所得控除のための現金領収書の使用者登録時に領収書に記載された加盟店事業者番号と金額、承認番号、取引日時などの情報が必要だ。

    2013年基準で、ソウル地下鉄1~9号線で1回用交通カード5100万件、435億ウォンが発行された。

    また、ソウル市は今年の下半期に9号線1回用交通カードの現金領収書の発行サービスを始める時、複数の人が一度に地下鉄に乗る場合に発行される団体乗車券も所得控除を受けられるようにサービスを拡大する。団体乗車券に対する現金領収書が発行されると、先払い・後払い交通カード、1回用交通カード、団体乗車券まで地下鉄運賃全ての支払手段に対する所得控除が可能になる。

    ソウル市側の関係者は、「年間435億ウオンに達する1回用交通カード発行に対する現金領収書サービスが始まり、1回用交通カードの所得控除の困難を軽減することになった」とし、「公共交通利用に不便がないように面々を注意深く見まわしてサービスを改善していく」と述べた。
  • シックニュース チュ・ヨンソク記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2015-01-12 14:28:58