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10億ウォン以上の海外金融口座保有者は今月中に申告

    海外に10億ウォン以上の金融口座を保有している韓国内の居住者や法人は、今月末までに税務署(またホームタックス)に申告しなければならない。

    未申告の事実が後日に摘発されれば、刑事処分などの強力な制裁が行われる。特に今年からは未申告額の資金源の疎明が義務付けられ、脱税の処罰が大幅に強化される。

    韓国の国税庁は9日、「昨年の毎月末時点で、一日でも10億ウォンを超える海外金融口座を保有している国内居住者と法人は、6月30日までに申告しなければならない」と明らかにした。

    昨年までは海外の金融口座の未申告事実が摘発されれば、20億ウォン以下は4%、50億ウォン以下は7%、50億ウォン超過は10%の過料さえ出せばすんだ。しかし、今年から未申告金額の出処の疎明(説明)が義務付けられ、疎明をしていないかまたは偽って疎明した事実が摘発されれば未申告過怠料とは別に、無条件に口座金額の10%を罰金として支払わなければならない。例えば10億ウォンの海外口座を申告せずに資金源も疎明しなければ、未申告過怠料4000万ウォンに加えて未疎明過怠料として1億ウォンまで、合計1億4000万ウォンを納付することになる。

    国税庁の関係者は、「口座資産が50億ウォンを超える届出義務違反者は2年間以下の懲役などの刑事処分を受けることになるので、自主的に申告するよう要請したい」とし、「韓国は全世界110カ国と租税・金融情報の交換が可能であるだけに、精密調査を通じて未申告者を見つけることができる」と語った。

    海外金融口座の申告制度が導入された2011年以降、昨年まで未申告の摘発件数は210件(138人)で、過怠料の総額は463億ウォンだった。

    これにより、市中銀行のPB(プライベート・バンク)センターには、海外の金融口座を申告するかどうかを悩む高額資産家からの問い合わせが後を絶たない。これまで財産を公開させることを嫌い、慣行的に申告を行わなかった資産家も、最近は米国と租税情報交換が活発になり、後難が起こるかわからず悩むようすだ。

    ある都市銀行のPBは、「米国の市民権や永住権を持って国内に居住する多くの高額資産家が、本人が義務申告対象者であるか分からないので相談を要請している」とした。

    申告免除事由に該当するために、一時的に海外金融資産を現金化する資産家もいるという。 「毎月末」の基準を避けようとする目的だ。わざわざ海外滞在期間を増やす資産家もいるという裏話だ。また別の都市銀行PBは、「米国市民権者は最近の10年間で、5年以下を韓国にいたら申告免除の対象となる」とし、「国内居住期間を減らす式で、日付を合わせる顧客らもいる」とした。
  • 毎日経済_ナム・ギヒョン記者/ペ・ミジョン記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2015-06-09 17:22:08