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金融機関、不特定顧客への電話営業禁止

来月1日から同意した顧客に一日1回だけ可能 

  • 4月からすべての金融機関で、営業目的で不特定顧客に電話をかけることが原則として禁止される。ただし、個人情報の利用に同意した顧客に限り、一日に一度電話をかけることができる。

    今後、口座振替サービス(CMS)を申請した顧客は、登録の事実を文字メッセージで通知を受けたり、本人認証手続きを経ることになる。去る1月末から、100万ウォン以上の取引金額に適用された電子金融詐欺防止サービスは300万ウォンに復帰され、銀行が自主的に金額を調整して適用する。

    金融委員会と金融監督院は、このような内容の金融分野個人情報保護後続対策を施行すると30日、明らかにした。

    今後、金融会社のTM営業は情報活用に同意した顧客に限って、一日一回に厳しく制限される。ただし、既存の契約を維持するために必要であったり、顧客が電話を要求した場合は例外として許可される。

    文字メッセージや電子メールを不特定多数の顧客に送信する行為も、原則として禁止される。ただし顧客が同意したり、メールやSMSの送信時に金融社名・送信目的・情報の取得経路を明確に表示すれば許容することにした。今回のガイドラインは4月から、地域別協会を中心に自主規制の形で実施される。

    金融監督当局は、ガイドラインに違反する金融機関の現場検査などを通じて強く制裁する方針だ。

    金融機関は31日から、CMSを新規登録するすべての顧客に文字を通じて登録の事実を知らせ、本人認証を経ることにした。

    去る1月末に発生した、CMSを活用した不当引き出し事故の被害を防ぐための措置だ。CMSは定期的に事前に約定された時点で、約定された額の口座振替を代行するサービスだ。

    これからは、同意を得た顧客の口座を業者が金融機関に登録する際に、顧客も金融機関からSMSで通知される。
  • 毎日経済_ペ・ミヂョン記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2014-03-30 17:05:02