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大法院「口座振替も現金領収証義務発行の対象」

  • 口座振替も現金取引の一種であるため、現金領収書の義務発行対象に含まれるという大法院(最高裁判所)の判決が出た。

    大法院1部は、弁護士A氏は口座振替で受け取った弁護士料に対して現金領収書を発行しなかったとし過怠料を賦課したことは不当だとして申し出た訴訟で、原審を破って「過怠料賦課は正当だ」という趣旨で事件をソウル中央地方法院(ソウル中央地方裁判所)に戻した。

    大法院は「現金領収書発行制度は、高所得専門職事業者など、高額現金取引の多い事業者などの所得を明らかにし、脱税を防止するために導入したものだ」とし、口座振替は現金を受け取る方法の1つだと明らかにした。

    2014年、ソウル瑞草税務署はA弁護士が事件受任料1億ウォンあまりを口座振替で受け取っていながら現金領収書を発行していない事実を摘発し、過怠料5千5百万ウォンを賦課したが、A弁護士は口座振替は現金取引とみなせないと訴訟を起こした。先立って、1審は現金領収書を発行すべきだとし国税庁の手を上げたが、2審は現金は紙幣や銅貨を意味すると見るべきだとし、口座振替は現金取引ではないと判断していた。
  • 毎日経済 ハン・ミンヨン記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2016-03-24 15:13:00