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情報漏洩防止対策...「自己決定権」強化

自分の金融情報、いつでも削除・照会しやすく 

    • シン・ジェユン金融委員長が10日、ソウル世宗路政府ソウル庁舎で開かれた「個人情報流出防止対策」ブリーフィングで発言している。
      右側からシン委員長、ヒョン・オソク経済副総理、チェ・ムンギ未来創造科学部長官、パク・キョングク安全行政部次官、チェ・スヒョン金融監督院長[写真=イ・チュンウ記者]

    今年の下半期から、金融会社で本人の信用情報がいつ・どのように利用・提供されているかを照会できるようになる。情報提供を希望しないなら、既存の情報提供に同意した事実を撤回できる。希望しない金融会社から来る営業目的の電話は、ドゥノットコール(Do not call)統合サイトで受信拒否できるようになる。取引が終了した金融会社に情報破棄を要求することができ、一定期間の信用照会を遮断することができる。

    政府が10日に発表した「金融分野個人情報流出再発防止総合対策」で明らかにした内容だ。今回の対策で核心中の一つは、信用情報の主体である顧客の「自己情報決定権」内容を具体化して保障することにしたことだ。

    自己情報決定権とは、本人情報がどのような目的のためにいつ・どのように活用されるかを、いつでも把握して自分で決めることができる権利をいう。

    シン・ジェユン金融委員長は、「金融消費者の観点から、顧客保護と権利保障の強化に最優先を置いて対策を用意した」と強調した。

    これからは金融会社と金融協会のインターネット統合サイトで、本人が情報を提供したのかを照会し、望まなければ情報破棄や受信拒否を要請することができるようになる。

    イ・ヘソン中小庶民金融局長は、「あちこちの金融会社から営業電話を受けたくなければ、各社が属する協会サイトでまとめて受信拒否すれば良い」と説明した。

    金融取引の過程で住民登録番号を無分別に収集する慣行も消える。

    これから住民登録番号は、最初の金融取引時に本人の識別目的でのみ収集されることになる。収集する時も電子端末で直接入力し、コールセンターなどを通じた外部露出を最小化する。以後の取引には住民登録番号なしで、身分証明書・認証システムを使って身元を確認することができる。

    現在、金融契約締結に適用される最大50項目を超える情報収集項目も、必須項目と選択項目に区分して最小化する。結婚記念日・宗教・配偶者や家族情報の項目は、原則として収集が禁止され、選択項目に同意しなくても金融取引に不利益を受けないようになる。

    付加サービスを利用したいならすべて第3者に情報を提供する必要があった「包括的情報提供同意」がなくなり、目的に応じて細分し、顧客の必要に応じて同意できるようになる。同意書の様式も顧客が読みやすいように、文字サイズや行間を大きくするように全面改編される予定だ。

    顧客が同意していない無差別的な文字メッセージ送信(SMS)、電子メール・電話を通じた非対面営業は禁止される。事前に同意した顧客を対象に電子メール・電話を通じて営業するときは、優先的に所属会社と募集人の身分、連絡の目的や情報の取得経路を明確に案内しなければならない。

    一方、この日の対策は今年1月に発表された個人情報不法流通・活用遮断措置から発展した内容が無く、依然として不十分だという指摘が出ている。すでに広範囲に流布した住民登録番号を代替する、新たな個人識別手段が必要だという指摘が国会聴聞会で出てきたが、改善策は用意されなかった。

    政府は、住民登録番号の露出を最小限に抑えると言うが、実効性が落ちるという指摘だ。懲罰的損害賠償制・賠償命令制・集団訴訟制のような被害者救済策に対しても「検討中」という原則的な回答が出た。
  • 毎日経済_ペ・ミジョン記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2014-03-10 17:19:17