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キム・ヨンラン法発効を控えて高額商品券が売れている

新韓カードのビッグデータ分析…50万ウォン以上の商品券の購入率が40%を超える 

    秋夕(チュソク)連休直前に50万ウォン以上の商品券販売の比重が大きく増えたことが分かった。今月末に「キム・ヨンラン法(不正勧誘及び金品等 授受禁止法)」発効を控え、法人カードや現金の代わりに使用できる高額商品券を確保しようとする需要が集まったものと解釈される。

    新韓カードのビッ​​グデータセンターは18日、秋夕の贈り物を主に贈る期間である秋夕連休開始20日前から10日前までの期間(8月26日~9月4日)の商品券販売状況(法人会員対象)を集計した結果、50万ウォン以上の商品券の販売割合が42.4%で、前年同期(37.3%)に比べて5.1%も増えたことが分かった。一方、10万ウォン以下の小額商品券の販売比率は31.2%で、前年同期(36.8%)に比べて5.6%減少した。新韓カードの関係者は、「今年は50万ウォン以上の高額商品券の増加率が顕著に現れた」とし、「購入や配送の手間が少なく現金化できるため、秋夕の贈り物として人気を集めたものと見られる」と伝えた。

    業界の一部では、高額商品券の販売量の増加をキム・ヨンラン法の余波による現象として見ている。キム・ヨンラン法施行以降、事実上、企業が現金や法人カードを接待費の支払いに好き勝手使用できないだけに、額面の95%以上をいつでも現金化でき、使途を把握するのが容易でない商品券の購入に関心が集まっているではないかという観測だ。

    高額商品券を主に発行する大型流通グループは、ホテル、高級レストランなどを系列会社として置いているため、企業の立場で商品券で接待費の支払いが可能だ。最近、一部のゴルフ場は、商品券でラウンディング代とカート代などを支払えるように百貨店と提携したことが分かった。

    経済正義実践市民連合(経実連)の関係者は、「商品券は、1999年に商品券法が廃止されて以来、無記名有価証券として分類され、追跡が不可能なうえ現状把握と管理さえもされていない」とし、「このような商品券の特性のため、キム・ヨンラン法が施行された後も、金品授受およびリベートなどの犯罪に悪用される可能性が高い」と指摘した。
  • 毎日経済 チョン・ジソン記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2016-09-18 16:33:32