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企画財政部、公企業の海外投資の足かせ「予備妥当性調査」基準を緩和

  • 企画財政部は公共機関の海外事業進出の妥当性を評価する際に、国際投資保証機関(MIGA)などの国際保険代理店の保証があれば加点を付与することにした。 2011年、放漫な海外資源開発事業の推進による公共機関の負債増加を防ぐために、海外事業にも国内事業のような予備妥当性調査(予妥)制度が導入されたが、海外事業は国内事業と性格が異なるにもかかわらず、過度に保守的な基準を適用しているという指摘が提起されたことによる措置だ。

    25日の記載部と韓国開発研究院(KDI)などによると、政府はMIGAの保証が可能な事業に加点を付与し予妥をより簡単に通過できるようにする内容を含む「公共機関の海外事業の予備妥当性調査制度改善案」を設け、来月に発表する計画だ。

    MIGAは発展途上国に対する投資の際に、契約違反や戦争・内乱リスクを担保する国際保険代理店の役割を果たす。事業者が適正事業として評価され保証を獲得すると、一定レベルの保険料を支払う代わりに、戦争など途上国の状況変化で事業費の回収が不可能になった場合、該当の政府に求償権を請求して事業者の資金を保証してくれる方式だ。

    企画財政部は、MIGA保証があれば事業費回収の可能性が高まってリスクは低くなるだけに、予備妥当性調査(予妥)の際に反映できるようにする計画だ。 MIGA保証の保険料率等が確定されるのは最終的な事業着手の段階であって、事業に参加する前に行われる予妥とは時間差がある。従来はこのような理由から、海外事業に対する予備妥当性の調査時にMIGAの保証が考慮されることはなかった。海外事業の予備妥当性調査は該当国の国家信用格付けと物価上昇率を反映した公式に基づいて事業の妥当性(割引率)を決定するために、国際機関から事業費を守るという保証が提供されても反映されない構造であるわけだ。

    今回の制度改善案は、MIGAの保証が可能な場合は、保証の程度に応じた妥当性の差を追加で検討できるようにすることが核心だ。事業者がMIGAに事前意向書を提出すると、「MIGAの保証を得た場合」と「得られない場合」で条件を区分して、リスク(財務的割引率)を検討することができるようになる。例えばインフラ投資事業で、高い収益率を保証するが格付けの低い国に投資する場合、MIGAに保証意向書を出した場合は信用格付けによる低い点数を克服する加算点を得ることができるわけだ。

    ただし公的機関の債務を管理しなければならないという政府の立場を考慮した時、実際の適用過程で、いわゆるリスク保証にしたがって調整された投資収益率(risk adjusted return)がどれだけ高くなるかどうかは未知数だ。発展途上国への投資事業にMIGAの保証が与えられたとしても、100%安全な事業として見ることができるのかという問題も残る。

    去る4月、企画財政部は公共機関その他に対する妥当性の調査は、国民の税金や独占的収入などで運営する公共機関による妥当性のない事業推進を防止して、事業の効率を高めて財務健全性を強化するための最小限の検証装置だと明らかにしていた。

    一方、海外事業は公共機関がコンソーシアムのうちの一部投資家として参加し、輸出市場の開拓に目的があるだけに、金融会社の貸出金(レバレッジ)をさし引いた投資額対比の収益率にのみで徹底した事業性の検討が行われるべきだというのが民間企業の主張だ。

    去る23日から「公共機関の運営に関する法律」の改正案が施行されたことによって公企業・準政府機関は、総事業費1000億ウォン以上で国家財政・公共機関の負担合計額が500億ウォン以上の新規投資事業及び出資に対する予備妥当性調査を受けなければならない。それぞれ500億ウォンと300億ウォン以上の事業に対して実施してきたこれまでの条件(2011年から施行)よりも緩和された案だ。
  • 毎日経済_イ・スンユン記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2016-09-25 21:10:14