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法院「電気料金の累進制約款は問題ない」…請求棄却

    住宅用電気料金に累進制を適用することは、法的に問題がないという法院(裁判所)の初の判断が出た。市民が2014年8月に初めて訴訟を提起してから2年2カ月ぶりに出た判決だ。

    ソウル中央地法(地裁)民事98単独チョン・ウソク判事は6日、チョン氏(仮名)ら17人が韓国電力公社を相手にした電気料金不当利得返還の請求訴訟で原告敗訴と判決した。

    チョン判事は、「原告らが提出した証拠だけでは、電気供給約款が約款規制法上、無効事由に該当すると見るのは難しい」と伝えた。チョン判事は、「該当の約款は、累進体系をベースにしながらも、社会的配慮が必要な世帯に対して料金を減額しており、各国の電気料金政策は社会的状況と電力需要などに応じて多様に定められる」と説明した。

    今回の判決は、全国の法院で同様の趣旨で進行中である9件の訴訟に影響を与えるものと思われる。現在、訴訟に参加した市民は8500人だ。
  • 毎日経済デジタルニュース局 / 写真=MBN放送映像キャプチャ | (C) mk.co.kr | 入力 2016-10-06 11:19:33