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免税店でも喫煙警告イメージの付いたタバコを販売

    今後、免税店で販売されるタバコ製品にも喫煙警告イメージが添付される。

    企画財政部は22日、法制処と共に外国で製造されたタバコを保税売り場に搬入して販売する場合も、タバコ事業法上の輸入に該当するものと有権解釈したと明らかにした。

    有権解釈によると、保税売り場である免税店で販売されているタバコにも、タバコ事業法・健康増進法が適用され、喫煙警告イメージを表示しなければならない。違反時には、輸入販売業者だけでなく該当のタバコ製品を販売する免税事業者もタバコ小売業営業停止などの制裁を受ける可能性がある。
  • 毎日経済 デジタルニュース局 | (C) mk.co.kr | 入力 2017-03-22 14:15:47