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イエメン難民339人、人道的滞在許可...34人は単純不認定

済州出入国・外国人庁 

  • イエメン難民申請者339人に対して、「人道的滞留」が追加で許容された。人道的滞在許可とは、難民法上の難民認定要件を満たしていないが、強制追放された場合は生命・身体の脅威を受けることがあり、臨時に滞在を許容する制度だ。

    済州出入国・外国人庁は17日、「難民申請者458人のうち339人は人道的滞留許可、34人は単純不認定することにした」と明らかにした。続けて「漁船員として就業して操業中であったり、一時出国して面接を受けていない16人と、追加の調査が必要な69人などに対しては審査決定が保留されたが、できるだけ速やかに決定する予定」だと付け加えた。

    人道的滞留許可を受けたイエメン人は制限措置が解除されて陸地に移動することができ、1年のあいだ国内に留まることができる。ただしイエメン状況が安定したり、国内法に違反した場合には滞留許可が取り消されることもある。

    済州出入国・外国人庁は、「居住地の変更時には転入した日から14日以内に届け出をするようにした」とし、「内陸に移動しても滞在地をすべて把握することができる」と説明した。

    第3国で安定的に定着することができて経済的目的のために難民を申請した者、犯罪容疑などで国内滞在が不適切な者など34人には人道的滞留を許可せずに「単純不認定」決定を下した。済州出入国・外国人庁は「彼らが異議申立・行政訴訟を提起すると手順が終わるまで国内にとどまることができるが、制限措置は維持される」と明らかにした。
  • 毎日経済_ソン・スンフン記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2018-10-17 14:45:21