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「BTSジョングクの帽子」販売者がウソ、紛失物として届け出ていなかった

    • オンラインコミュニティー

    最近、韓国外交部職員がBTS(防弾少年団)メンバーのジョングクの帽子を中古取引サイトに掲載して問題となっている。職員はこの帽子を紛失物として届け出たと言ったが、実際にこの帽子を拾得したという内容の届け出が警察にされていなかったことが明らかになった。

    23日、警察庁が共に民主党のイ・ジェジョン議員室に提出した資料によると、ジョングクが外交部にパスポート発給業務のために訪問した際に置き忘れた帽子を、外交部職員が警察に届け出た内訳はなかった。

    ソウル警察庁も「該当拾得物(帽子)に対する届け出はLOST112(遺失物総合管理システム)で確認できない」という返事を提出した。LOST112は、地区隊や交番など警察署や遺失物取扱機関(郵便局、地下鉄など)に申告されたすべての拾得物を登録して管理するシステムだ。

    外交部が提出した遺失物管理台帳資料にも、昨年5月から今年2月の間、遺失物のうち帽子はなかった。しかし外交部は、掲示文の作成者を特定するのは難しいとしている。

    17日、中古取引サイト「ポンゲジャント」には「BTSジョングクがかぶった帽子販売」という内容が投稿された。販売者のA氏は昨年9月頃、BTSが外交官パスポートを作りにパスポート課に極秘訪問した時、待機スペースに帽子を置いていったとし、帽子の写真を添付した。

    それと共に「遺失物を届け出た後6カ月の間に、探す電話や訪問がなかったため拾得者が所有権を獲得した」と主張し「ジョングクが直接かぶった帽子で使用感がかなりあり、お金を払っても手に入らない物」と説明した。

    また「世界的に有名な歌手なので所蔵価値はより一層上がると予想される」として「価格調整はしない。将来、現在の価格以上の価値になると思う」と付け加えた。

    A氏は自身の主張を裏付けるために外交部公務職員証の写真を載せて身分を認証した。公務職員は公務員を補助する業務に従事する民間人労働者を指す。公務員法が適用される公務員とは異なり、勤労基準法の適用を受ける。

    • ジョングクYouTube

    A氏が載せた帽子が実際にジョングクが着用したものかどうかは確認されていない。A氏は外交部に該当内容を告発するという怒りのコメントが続くと掲載文を下し、ある販売者との対話で「他の方々が恐喝脅迫して文を下した」と明らかにしたと伝えられた。

    遺失物法によれば他人が置いて行った物や錯誤で占有した物、家畜など「準遺失物」は民法253条の適用を受ける。この条項は「遺失物は法律に定めたところにより公告した後、6カ月以内にその所有者が権利を主張しなければ拾得者が所有権を取得する」という内容だ。

    しかし、遺失物を拾得した人は7日以内に警察署にその事実を申告し、拾得物を提出しなければならない。

    拾得者が申告なしに引き続き拾得物を持っていたり、7日以後に拾得物を警察署に提出した場合、所有者が現れずとも所有権を取得することができない。

    特に、販売者の書き込みとは違って、警察に遺失物申し出の内訳がないことが明らかになった。遺失物法によると、他人が遺失した物を拾得した者は速やかに警察などに提出しなければならず、6カ月間所有主が現れない場合、拾得者が所有権を取得することができる。遺失物を届け出ずに横領した人は刑法上占有離脱物横領罪により1年以下の懲役や300万ウォン以下の罰金に処する。
  • シン・ヨンウン スタートゥデイ記者 | 入力 2022-10-24 08:36:19