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性的暴行容疑のカン・ジファン、控訴審の判決を不服として上告…最高裁へ

    俳優のカン・ジファンの性的暴行事件が結局、最高裁判所に行くことになった。

    スタッフの女性2人に性的暴行とわいせつな行為をしたとして起訴されたカン・ジファンは、11日、控訴審の判決公判で懲役刑の執行猶予を言い渡されたが、上告状を提出した。

    18日、水原(スウォン)高裁によると、カン・ジファン側は原審と同じく懲役2年6か月に執行猶予3年を言い渡した2審判決に不服、17日に上告状を提出した。

    カン・ジファン側は、準強姦容疑については認めながらも準強制わいせつ容疑については一部否定する従来の立場を固守した。

    カン・ジファン側はその理由として「準強制わいせつ被害者の場合、事件当時、抵抗不能状態ではなく被害者のDNAは検出されなかった」と主張している。

    カン・ジファンに懲役3年の実刑を求刑した検察は、1審判決に対して量刑不当だけを理由に控訴して2審が行われたが、上告状は提出しなかった。

    カン・ジファンは昨年7月9日、京畿道(キョンギド)広州市(クァンジュシ)五浦邑(オポウプ)の自宅で撮影を手伝うスタッフの女性2人と酒を飲んだ後、寝ていた部屋に入りスタッフ1人に性的暴行を加え、他のスタッフ1人にわいせつな行為をした疑い(準強姦および準強制わいせつ)で起訴された。

    1審は昨年12月5日、「公訴事実がすべて有罪と認められる」とし、カン・ジファンに懲役2年6か月執行猶予3年を言い渡した。2審も原審と同じ判決を下した。
  • 毎日経済 スタートゥーデイ チン・ヒャンヒ記者 | 入力 2020-06-18 15:11:26