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コンビニ3軒に1軒はアルバイト賃金の未払いが発生

コンビニ「労働条件実態調査」結果 

    コンビニエンスストアが3軒のうち1軒の割合でアルバイト賃金の未払いがあるなど、フランチャイズ事業所の労働関係法違反行為が深刻であることが分かった。

    セヌリ党キム・ヨンナム議員が、雇用労働部から提出を受けた資料によると、2014年1~2月の間に雇用労働部がコンビニ329軒の労働条件の実態を調査した結果、全体の32.8%である108軒の事業所で賃金の未払いが発生していた。労働契約書の未作成などの書面労働契約を違反した事業所は全体の半分に迫る159軒で、​最低賃金を遵守していないところも67軒と20%を超えた。

    コーヒー専門店とフランチャイズファーストフード店もコンビニよりは良かったものの労働関係法に違反した事業所が多々あった。雇用労働部が同じ期間に確認した686か所の事業所のうち、賃金の未払いが発生した事業所は192か所と全体の28.0%で、85か所の事業所は最低賃金さえ準拠していなかった。

    昨年8~9月にフランチャイズ事業所946か所を対象にした調査でも、賃金に関連する違反で摘発されたところは420か所で44.3%に達した。雇用労働部は、これらの業者に行政処分を行う一方、各企業の本社に労働条件別の違反率等を分析し通告しているが、業者の本社は手をつけていないのが実情だ。

    しかし、現行の加盟事業法施行令15条には加盟事業者が加盟店運営と関連して行政処分を受けても是正しない場合、契約を解約することができるように規定している。これにより、本社が加盟店の労働関係法違反有無を制裁することができるにも関わらず、手をつけていないのは責任を放棄したものだという指摘が出ている。

    キム・ヨンナム議員は「大企業のフランチャイズが特に労働関係法においてのみ後進的な行動を改善しようとする努力が見えない」とし「衛生不良、インテリア老化などを徹底的に管理するのと同じように、アルバイト労働法遵守も加盟契約書に明示するなど、改善の努力が必要だ」と述べた。
  • 毎日経済_チャン・ヨンソク記者/写真=MBN | (C) mk.co.kr | 入力 2014-10-01 16:05:36