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契約職、一方的解雇は不可

ソウル高等法院「公正評価なければ、契約更改拒否は不当」/財界「雇用柔軟性の侵害」と反発 

    非正規職労働者の雇用不安が深刻な社会問題となっている中で、契約期間2年の期間制労働者であっても、正当な事由なしには契約満了を理由に勝手に解雇できないという判決が下された。今回の判決は、正規職と同一の業務や反復的な契約など一定の条件が満たされれば、無期契約職や正規職として労働契約を更新できる「期待権」を積極的に認めたものだ。一方、今回の判決は雇用の柔軟性を阻害して、企業には負担になるものと見られる。

    10日、ソウル高等法院の行政7部(ミン・ヂュンギ首席部長判事)は、A非営利財団が中央労働委員会(中労委)を相手に起こした不当解雇救済再審判定取消訴訟で、原告勝訴で判決した原審を破棄し、原告敗訴の判決を下した。

    A財団で2010年10月から勤務したチャンさん(仮名)は、2012年9月に契約期間が終了したという通知を受けた。チャンさんは契約期間2年の期間制労働者だったが、財団側のこのような通知は不当解雇に該当するとし、中労委に救済申請を行った。中労委が不当な契約終了だったと判定するや、財団側はこれに反発して訴訟をおこした。

    1審は財団側の手を挙げたが、控訴審裁判部は、「チャンさんはこの間正規職と同一の業務を行い、先に3人の期間制労働者がすべて正規職に転換された点を考慮すると、チャンさんも正社員への転換を期待する権利があると認められる」と判断した。続けて「このような期待権が認められているにも、合理的で公正な評価なしに契約更新を拒絶することは不当解雇」とし、「チャンさんの場合、客観的で公正な人事評価が行われたのか疑心が浮かぶだけに、不当解雇と判断した中労委の決定は適法だ」と説明した。

    大法院は2007年、期間制(1年)障害者コールタクシーの運転手らを解雇したソウル市施設管理公団に対し、「更新期待権が認められるので、正当な事由なしに契約更新を拒絶できない」と判示するなど、契約の保護に重きを置いている。
  • 毎日経済_ユン・サンファン記者/イ・ヒョンヂョン記者/写真=MBN | (C) mk.co.kr | 入力 2014-11-10 17:45:03