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青少年、携帯を通じてわいせつ物を見れない

加入時にわいせつ物遮断アプリ設置…任意削除時は両親に通知 

  • 今後、青少年が携帯電話を新規登録する時は、移動通信事業者がわいせつ物の遮断手段を必ず設置しなければならない。また、青少年が任意に遮断手段を削除すると、これを直ちに親に通知しなければならない。

    放送通信委員会は9日に開かれた全体会議で、こうした内容を骨子とした電気通信事業法施行令の改正案を発表した。

    改正案によると、移動通信事業者が青少年と契約する時、わいせつ物や暴力物など、青少年有害情報遮断手段(アプリなど)を携帯電話に設置し、これを該当の青少年と親に通知しなければならない。また、契約締結後に青少年が遮断手段を任意削除することを防ぐために、削除されたり15日以上作動しなければ親に告知しなければならない。

    また、ウェブハードやP2Pなどの付加通信事業者は、わいせつ物の検索と送受信制限、わいせつ物の送信者に警告文句の発送などの技術的な措置をしなければならない。もし、P2Pなどの掲示板に不法わいせつ物が流通した場合、事業者が技術的な措置を取らなかったと規定してわいせつ物流通防止に対する事業者の責任を強化した。改正案は、各界の意見収斂と法制処の審査などを経て、4月16日に施行される予定だ。
  • 毎日経済_ソ・チャンドン記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2015-01-09 11:51:25