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法院、事実婚の配偶者も遺族年金を受け取ることができる

  • 事実婚関係だった配偶者にも遺族年金を与えなければならないという法院(裁判所)の判決が出た。

    ソウル行政法院の行政14部は、女性のチョン氏が「遺族年金を受け取りたい」と、公務員年金公団を相手に起こした訴訟で、原告勝訴の判決を下した。

    チョン氏は去る1969年からナ某氏と同居しながら事実婚の関係にあったが、ナ氏は元妻が死亡した後、2011年になってようやく婚姻届を出した。公務員だったナ氏は、1997年に退職した後、公務員年金公団から年金を受け取ってきており、チョン氏は2013年10月にナ氏が死亡したとき、遺族年金承継申請をしたが拒絶されて訴訟を起こした。

    法院は、チョン氏が1970年からナ氏との婚姻の意思を持って夫婦生活をしてきた事実婚の関係にあったと見ることが妥当だとし、このように判決を下した。
  • MBN_イ・ソンフン記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2015-03-10 07:40:04