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大法院、自家用車での出勤途中の事故は「労災認められぬ」

  • 自家用車で出退勤をして事故に遭った場合、業務上の災害として認めることは出来ないという大法院の判決が下された。

    大法院2部(主審イ・サンフン大法官)は自家用車で出退勤していたコ某氏が勤労福祉公団を相手にした訴訟にて、原告敗訴の判決をした原審を確定したと6日明かした。コ氏は2011年1月に自家用車で出勤し、会社近くの駐車場に車を止めて歩いて事務所に向かう途中で滑って怪我をした。

    公団側は「事業主が提供した交通手段によって出勤している中で発生した事故ではないため、療養給与を与えることは出来ない」とすると、コ氏は「労災に認定してくれ」と訴訟を起こした。

    1審ではコ氏が自家用車の他に出退勤方法選択の余地がなかったと見て業務上の災害として認めた。

    午前7時30分までに出勤せねばならないが、大衆交通を利用すると家から会社まで2時間ほどかかり、始発に乗っても遅刻するほかなく、会社から別途の出退勤手当ても提供されない点も考慮した判断だ。

    しかし、控訴審裁判部はコ氏が大衆交通を利用することが難しいことは単に家が遠いからであり、業務の特性のためではなく、出勤中に業務を遂行していた状況でもなかった点などを考慮して原告敗訴の判決を下した。

    一方、2007年に大法院全員会議制は自家用車で出退勤して事故に遭ったならば、基本的には業務上の災害に認定されないという趣旨の判決を下した。

    大法院はその後2012年11月に業務の特性や勤務地の特性上、大衆交通の利用が不可能で自家用車以外には他の出退勤方法もない例外的な状況である時には業務上の災害に認められると判断したことがあった。
  • 毎経ドットコム_デジタルニュース局 | (C) mk.co.kr | 入力 2015-04-06 15:08:03