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性売買特別法は違憲か…今日、初公開弁論

    憲法裁判所にて9日、「性売買の斡旋などの行為の処罰に関する法律」(性売買特別法)の違憲性を判断するため、公開弁論が行われる。

    審判の対象とされた性売買特別法第21条1項では、「性売買をした者は、1年以下の懲役又は300万ウォン以下の罰金、拘留又は科料に処する」と規定している。

    性売買特別法について違憲を主張する側の要旨は、性売買を行う女性の基本的権利と平等権を侵害するというものだ。また、搾取や強要によらない成人間での性行為にまで国が介入することはできず、性売買特別法の実効性も低いという立場だ。

    一方、合憲を主張する側は、売春を私的領域として判断することはできないと主張する。合憲を主張する側によると、性売買特別法により、基本権が侵害されると見ることはできず、性売買特別法を廃止する場合、売春産業が拡大する可能性が高い。

    この日の公開弁論には、キム・ガンジャ韓南大学校警察行政学科教授(前ソウル鍾岩警察署長)とパク・ギョンシン高麗大法学専門大学院教授が違憲側参考人として参加する。合憲側の参考人にはオ・ギョンシク江陵原州大学教授とチェ・ヒョンフイ弁護士が出席する。

    先立って性売買特別法の違憲審判は、去る​​2012年7月、ソウル東大門区典農洞で花代13万ウォンを受け取り売春をして摘発されたキムさん(仮名)が法院(裁判所)に違憲法律審判提請を申請してから始まった。
  • 毎経ドットコム デジタルニュース局 | (C) mk.co.kr | 入力 2015-04-09 09:28:07