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「わいせつ動画も著作権保護対象」違法アップロードに有罪

    大法院(最高裁)1部(主審コ・ヨウンハン最高裁判事)は、わいせつ動画やドラマ、映画など保護対象の著作物をファイル共有サイトに常習的に掲載し、利得を得た疑い(著作権法違反)で起訴されたチョン某氏(41)の上告審で、罰金300万ウォンを宣告した原審を確定したと19日、明らかにした。

    わいせつ動画も著作権を認め、これをダウンロードできるようにした行為を有罪と判断した最初の判例だ。

    チョン氏は2008年6月から2010年7月まで、あるインターネットファイル共有サイトに保護対象の著作物4万848点を掲載し、他の会員たちがダウンロードができるようにした。このようにして貯めたリワードポイント1189万点を現金のように転換して、1176万ウォンを生活費として支出したりもした。

    1・2審はチョン氏の容疑が認められると判断し、罰金300万ウォンを宣告した。大法院も「原審がわいせつな内容が盛り込まれた映像著作物も著作権法上で保護されうることを前提にして、この事件の公訴事実を全て有罪と認めた1審判決を維持したことは正当」とし、下級審の判断を維持してチョン氏のに罰金刑を確定した。

    大法院の関係者は「ヌード写真を無断で月刊誌に掲載した被告を相手に損害賠償を請求した事件で、著作財産権及び著作人格権の侵害による損害賠償責任を認定したことはあるが、今回の判決のように違法アップロードしたわいせつ映像まで著作権を認めて処罰した事例は初めて」と説明した。
  • 毎日経済_キム・セウン記者/写真=MBN | (C) mk.co.kr | 入力 2015-06-19 15:58:22