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日本の最高裁「韓国居住の原爆被害者に治療費全額支給」最初の判決

    日本政府は韓国に住んでいる原爆被害者にも治療費を全額支給しなければならないという確定判決が日本で初めて出された。

    8日、日本の最高裁第3部(岡部喜代子裁判長)は韓国人原爆被害者イ・ホンヒョンさんらが、日本に住んでいないという理由で医療費を全額支給しないのは不当だとし大阪府を相手に提起した訴訟で、治療費を全額支給するように判決を確定した。

    この判決は、日本以外の国に住む被爆者(在外被爆者)に「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(被爆者援護法)」にしたがって医療費の全額を支給することにする最初の確定判決だ。日本政府が今回の判決に基づいて、在外被爆者の医​​療費支援システムを整備する必要があるとの声が高まるものと思われる。

    先立って、この事件の控訴審判決にしがたい日本政府は約18万円だった在外被爆者の医​​療費の年間限度を、2014年度から約30万円に上げたことがある。また、現在の係留中の似たような訴訟にも最高裁判決が影響を与える見通しだ。

    被爆者援護法は原爆被害者の医療費のうち、患者本人の負担分を国が全額支給するように規定している。しかし、日本政府は被爆者が日本以外の居住地で治療を受ける場合はこれを援護法による医療費支給対象ではないとみなし、上限以内で医療費を支援していた。

    イさんと他の韓国人被害者の遺族2人がこれに反発して管轄地方自治団体である大阪府に対して訴訟を提起し、1・2審は「被爆者援護法は日本国内に住むことを医療費支給の要件としていない」として、医療費を全額支給するように判決した。

    日本の厚生労働省によると在外被爆者は今年の3月末時点で約4280人であり、このうち韓国の居住者は約3000人だ。
  • 毎経ドットコム デジタルニュース局 /写真=Yonhap News TV報道映像キャプチャ | (C) mk.co.kr | 入力 2015-09-08 15:28:58