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他人の前で拳を握って睨んだだけでも「侮辱罪」

  • 他人の前で相手に向かって拳を握って睨むだけでも侮辱罪が成立するという法院(裁判所)の判断が下された。

    ソウル中央地方法院(地裁)刑事抗訴9部(部長判事チョ・ヒュオク)は侮辱の疑いで1審で罰金30万ウォンの宣告を受けた被告(75)の控訴を棄却したと9日、明らかにした。

    被告は昨年6月に教会の礼拝室で自分に関するデマを広めたと、Aさんの隣で拳を握って振りかざし、目を大きく見開いて、起訴された。当時、礼拝室の中にいた他の人が被告の行動を見ていた。

    1審は被告がそれに先立って、路上でAさんに罵り言葉を浴びせた点まで含めて罰金刑を宣告した。被告は2審で「Aさんが多少気分を害した可能性はあるが、私が行った行為自体の意味は漠然としていて、社会的評価を低下させたり、軽蔑を示したものではない」と主張した。また、「自分は拳を握って目を見開いたのではない」とし「あまりにも悔しいかったため、拳を握って体を震わせただけだ」と抗弁した。

    しかし、控訴審も被告の主張をすべて受け入れなかった。裁判部は「被告の行動は、社会的評価を低下させる可能性のある、抽象的な判断や軽蔑的な感情を表現したもの」とし「刑法の侮辱罪に該当する」と判断した。続いて「公共の場でAさんに罵り言葉を浴びせたことは、社会常規に違背しない正当な行為として見ることが難しい」とし「Aさんがデマを広めているという点を考慮しても、違う見方はできない」と付け加えた。
  • 毎日経済 イ・ヒョンジョン記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2015-09-09 15:27:56