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習慣的な乱暴運転、刑務所に行く覚悟してください

2月12日からは刑事処罰 

  • 12日から、韓国で乱暴な運転をすると1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金という重い罰則を受けることになる。

    11日、警察庁はこのような内容の道路交通法改正案を12日から本格的に施行すると明らかにした。改正法では乱暴運転の罰則規定が新設された。乱暴運転とは急停車や急激な車線の変更など、不特定の運転者に脅威・危害を加える道路法規違反行為のことだ。

    摘発対象は、△信号違反 △中央線侵犯 △スピード違反 △横断・Uターン・後進違反 △進路変更違反 △急制動 △追い越し違反 △安全距離未確保 △正当な事由なくクラクションなどで騒音発生の9種類だ。このうち、2項目以上を相次いで、または1つの行為を継続・反復して起こした場合、乱暴運転と規定して1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処する。

    乱暴運転で拘束されれば免許を取り消し、書類送検は40日間免許証を停止する。停止処分を受けると、特別交通安全教育を6時間義務的に受けなければならない。

    緊急自動車が出動するときに譲歩しなかったり、一時停止をしない場合には、それぞれ罰金6万ウォン、過料7万ウォンと、2万ウォンずつ上方して賦課する。

    高速道路などで故意に逆走行をする車両に対しては100万ウォン以下の罰金・科料や拘留処罰を下す。これまではワゴン車を基準にして反則金7万ウォンの軽い処罰にとどまっていた。このため、実績を上げようとする牽引車などが逆走行を敢行するなど、問題が頻繁していた。

    警察庁は、改正法令の施行に伴い、来る15日から来月31日までに乱暴・報復運転に対する集中取り締まり・捜査に乗り出す計画だ。
  • 毎日経済 ペク・サンギョン記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2016-02-12 09:51:48