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検・警、飲酒死亡事故と常習飲酒運転者の処罰強化…25日から施行

車両没収や飲酒運転者の拘束・同乗者の処罰など強化 

    検察と警察は増加する飲酒運転などの交通事故の根絶のために、飲酒死亡事故を起こした者や飲酒運転常習者の車両を没収するなど、強力な処罰に乗り出す。

    大検察庁と警察庁は24日、来る25日から飲酒交通事故の事件処理基準を大幅に強化した「飲酒運転事犯の取り締まりと処罰強化案」を施行すると明らかにした。

    「飲酒運転事犯の取り締まりと処罰強化方案」によると、検察は死亡事故の加害者に対する拘束捜査を原則として、飲酒運転の前歴者が死亡交通事故を起こしたり、最近5年のあいだで5回の飲酒運転を行った場合、法院(裁判所)が車両没収を求刑できるように、警察は調査段階から刑法第48条の「没収要件」を検討する。

    刑法第48条は「犯罪行為に提供したり、提供しようとしたものは没収することができる」と規定している。とは言え、実施の過程で注意が必要だとの指摘もある。没収は犯罪者の所有物にのみ可能で、レンタカーなどや他人の車を走らせて事故を起こした飲酒運転との衡平性の問題が生じる可能性があり、貨物車など生業従事者の車両没収はややもすると財産権の侵害につながる可能性があるからだ。

    また、検察と警察は飲酒運転の同乗者の刑事処罰にも積極的に乗り出す。特に飲酒運転をあおった同乗者は「幇助犯」や「共同正犯」として立件するなど、処罰を大幅に強化することにした。飲酒運転の事実を知りながら車を提供したり、飲酒運転を勧誘・奨励しているケース、指揮監督関係にある者が放置したケースがこれに該当する。代行運転の呼び出しが事実上不可能な地域に酒類を提供する店があり、飲酒運転が予想される状況で酒を提供することも処罰の対象だ。

    血中アルコール濃度が0.1%以上の飲酒運転は、「交通事故処理特例法」よりも刑量の思い「特加法(特定犯罪加重処罰等に関する法律)」の「危険運転」条項を適用することにした。

    「特例法」上の致死傷罪は5年以下の禁固または2千万ウォン以下の罰金に処されるが、「特加法」上の危険運転殺人は1年以上の懲役が宣告される。罰金刑はなく、上限もないことから処罰は重い。「危険運転致死傷罪」も10年以下の懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金で、特例法よりも処罰ははるかに重い。これとともに、知能的な取り締まり回避を防ぐために、20~30分単位で取り締まりの場所を移動する「スポット移動式取り締まり」も拡大する予定だ。
  • 毎日経済_デジタルニュース局/写真=MBN放送映像キャプチャ | (C) mk.co.kr | 入力 2016-04-24 09:24:31