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「6歳知能レベル」20代男性が常習性的いやがらせで実刑

  • 知的障害に伴う衝動調節能力不足で、女性に常習的に性的いやがらせをした疑いで起訴された20代男性に、控訴審裁判部が実刑を宣告した。

    13日、大田(テジョン)高等法院(高等裁判所)によると、A氏(21)は昨年8月20日午後7時頃、忠淸南道牙山(アサン)のあるアパートでエレベーターに乗って上がるBさん(10)の両手を強制的に掴み抱きしめた後、逃走した。30分後には同じエレベーターを待っている10代の少女に「何時か」と訊ねながら接近した後、3~4回手を掴み触れる方法で性的いやがらせをした。翌日午前11時30分頃には、天安から市内バスに乗った後、隣に座っていたCさん(10)に「悪い人ではないから、水を飲ませてくれ」とCさんの家に行き、この少女に強制的にキスをして胸を触った。

    A氏はこのような容疑で起訴され、大田地方法院天安(チョンアン)支院から懲役2年、執行猶予3年を宣告された。A氏の社会年齢は6歳8カ月に過ぎず、欲求遅延ないし衝動制御能力が一般人に比べて大幅に不十分な点が考慮された。A氏の養育と教育にかなりの努力を傾ける親が、再び犯罪を繰り返さないように教育することを誓った部分も考慮された。

    しかし、A氏は執行猶予期間である去る3月21日午前7時55分頃、天安で登校しようとバスを待っていた女子学生(16)を路地裏に誘引し、性的いやがらせをした疑いで、再び起訴されて裁判を受けた。裁判部は「懲役刑の執行を猶予された後、同様の手法での犯行だったため、実刑宣告が避けられない」とし、懲役1年6カ月を宣告した。A氏と検察は互いに刑が重すぎる、軽いと控訴し、控訴審裁判部は「気の毒なことこの上ない」としながらも原審を破棄し、懲役2年、個人情報の開示3年を宣告した。

    大田高法第1刑事部は、「知的障害に伴う衝動調節能力の不足で繰り返し犯行し、それにより正常な社会生活をきちんとできないことについて、被告人と家族もまた外側に表せない痛みに耐えていることが見え、気の毒なことこの上ない」とし、「成年になった被告人の犯行防止を彼の家族の努力だけに依存するには限界があるにきまっている」と判示した。

    続いて、「被告人の家族の切ない心にもかかわらず、社会安全と平穏のための予防的次元でもやむを得ず、一定の期間、社会と隔離する実刑で罰するしかない」とし、「被告人に対する有利な事情を最大限考慮して量刑基準上の勧告型(懲役4年~1年4カ月)の範囲の下限を外れた刑を定める」と付け加えた。
  • 毎日経済デジタルニュース局 | (C) mk.co.kr | 入力 2016-07-13 16:02:03