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「2016税法改正案 」非上場の大株主の範囲を縮小、上場企業の範囲はむしろ拡大

    • < 今年の税法改正案に何が含まれるのか >

    株式を売却するときに譲渡所得税の賦課対象となる非上場企業の大株主の範囲が小さくなる。昨年、非上場社も譲渡所得税を強化するという方針を明らかにしたが、「創業・ベンチャー企業への投資が減る」という批判が殺到するやいなや、政府は立場を変えた。ただし上場企業の大株主の範囲はむしろ拡大される。

    政府は28日、譲渡所得税を納付しなければならない非上場企業の大株主の範囲を、「持分率2%以上、または株式価値50億ウォン以上」から「持分率4%以上、または株式価値15億ウォン以上」に変更する内容を含む「2016年税法改正案」を発表した。

    大株主の基準となる持ち株比率は上昇して株式の価値は下がったが、非上場企業のほとんどは規模が小さいという点を勘案すると、これらの企業の大株主に対する譲渡所得税の賦課強度が弱くなったものと分析される。これまで政府は、相次ぐ買収・合併活性化対策を通じてベンチャー投資家の積極的な創業企業の投資を誘導しながらも、一方では投資にともなう税引き後収益を減らす税制改編案を出して、部処(省庁)間で「食い違い」を起こしているという指摘を受けてきた。

    一方、コスピとコスダック上場企業の大株主に対しては、株式譲渡所得税の賦課を強化することにした。課税対象大株主の範囲をさらに拡大することにしたわけだ。コスピ株式の場合、大株主の範囲を「持分率1%以上、または株式価値25億ウォン以上」から「持分率1%以上、または株式価値15億ウォン以上」に、コスダック株式は「持分2%以上、または株式価値20億ウォン以上」から「持分率2%以上、または株式価値15億ウォン以上」に拡大することにした。

    持分率の条件はこれまでと同じだが、株式保有額の基準をそれぞれ同一に15億ウォンに下げたものだ。

    これによって、コスピとコスダック市場での影響が予想される。税率が20%に達する譲渡所得税納付を避けるために、こんかい新たに大株主の要件に該当する投資家たちが大挙して株式の処分に乗り出せば、その企業の株価急落は避けられないだろうという展望が出ている。

    一方、政府は今年末に予定されたクレジットカードの所得控除の日没を2019年まで延長し、家賃収入控除率を10%から12%に2%ポイント高めて、庶民と中産層の税制上に対する優遇を増やした。
  • 毎日経済_ヨン・ファンジン記者/キム・ギュシク記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2016-07-28 23:36:04