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受給権者が請求しなかった国民年金が819億ウォン

  • 国民年金公団が受給権者が請求しに行かなかった国民年金を請求しに行くように請求案内を強化することにした。

    国民年金公団は19日、「国民年金給付を受ける権利が生じても請求しなかった人を対象に電話したり、出張を通じて直接訪ねて年金給付を請求するように積極的に案内している」と明らかにした。

    特に、受給権者の所在を把握できない時は、親戚と連絡して該当の受給権者が年金給付を受け取れるように、6カ月周期で繰り返し請求案内をしていると、国民年金公団は説明した。しかし、受給権者の住民登録が抹消されたり、国外移住、所在の把握が不可能な状況、金額が少額であるため受領を拒否したケースもある。これに対して国民年金公団は、「2007年から2016年6月現在までの最近10年間の年金給付の未請求金額は計819億2574万1000ウォンに達する」と明らかにした。

    給付種類別では、老齢年金が604億2896万3000ウォンで最も多く、遺族年金・死亡一時金が122億9127万4000ウォン、返還一時金が92億550万4000ウォンなどだ。老齢年金は、年金受給最低加入期間の120カ月(10年)以上を満たし、受給年齢(60~65歳)に達した時に受け取り、遺族年金と死亡一時金は、加入者・受給者が死亡した場合、後に残った遺族が受け取る。返還一時金は、60歳の受給年齢に達しているが、最低加入期間10年を超えられない時に、これまで支払った保険料に加えて利子をつけて受け取る給付だ。返還一時金の場合、期間内に請求しなければ請求する権利が消えるため注意しなければならない。

    国民年金公団は、原則として支給事由が発生して以降、5年以内に請求しなければ消滅時効が過ぎたと見て、一時金を与えない。年金公団は、このような目に遭わないように返還一時金の消滅時効に関する特例規定を作り、国外移住や国籍喪失、他の公的年金加入などで一時金支給事由が発生しても、5年以内に請求せずに請求権利が消えても、今後60歳になったり死亡すれば、再び5年以内に請求できるようにしている。
  • 毎日経済デジタルニュース局 パク・ソヒョンインターン記者 | (C) mk.co.kr | 入力 2016-10-19 10:15:34